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建設業の許可①許可の要否、メリットなど

建設業許可の必要性

「1件」の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は、木造住宅では延べ面積150㎡以上、木造住宅以外では1500万円以上)の工事を請け負うには、建設業許可が必要となります。

「1件」の請負金額ですので、500万円未満になるように工期を分けて注文書や契約書を作ったとしても、それらは合計額の請負工事とみなされ、建設業許可は必要となります。

ただし、大きな工事の話がきて、一次請負業者になれる機会が回ってきた場合、建設業許可を持ってないばかりにチャンスを物にできない悔しい思いをすることがあるため、現時点で1件の請負金額が500万円以上の工事を請負う事がない場合でも、建設業許可を取ることはお勧めしてます。

また、チャンスが回ってきた時、いざ建設業許可を取ろうと準備したとしても「時すでに遅し」となることが多くあります。

建設業許可申請が間に合わない理由

  • 建設業許可要件に該当して全ての証明書類がそろっている場合でも建設業許可を取るには最短で約1か月はかかります。
  • また、建設業許可要件である経験年数を工事契約書・発注書・請書などで証明しようとする場合に年数分の書類が足りない場合、経験を積んだ会社が倒産していた場合などの場合は更に多くの時間を費やすこととなります。

許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられる一方、法違反(無許可営業)とならないこと、社会的信用が増すこと、経営事項審査を受け公共工事に参加できることなどのメリットがあります。

建設業許可は5年毎に更新する制度であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。

直前の決算等において許可要件を満たしていないと、許可は下りません。

建設業許可の有効期限日から約1ヶ月前、更新申請期限内に申請すれば、許可可否の判断があるまで、従前の許可番号で営業ができますが、準備等に時間がかかりますので、なるべく早めに申請す意識でいられた方がいいでしょう。

建設業許可が必要なのは元請、下請のどちら?

建設工事の請負をするには、原則として、請け負う建設工事の種類ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。

発注者(最初の注文者)から直接建設工事を請け負ういわゆる「元請」はもちろんのこと、元請業者(1次下請業者)から建設工事を請け負う、所謂「下請」の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要があります。

下請から更に請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ二次下請、更に二次下請から次の下請に発注する曾孫請(ひまごうけ)と呼ぶ三次下請の場合も同様です。

さて、事業主一人だけで他に従業員がいない建設業者の場合、一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがありますが、このような事業主一人の場合でも、「軽微な工事」の範囲を超えると、建設業許可が必要となってきます。

つまり、元請けか下請けかに関係なく、工事の発注額によっては双方、建設業許可が必要になります。

丸投げの禁止

建設業法上、注文者から請け負った工事のすべてを、他の建設業者に一括発注する、いわゆる「丸投げ」は禁止されており、民間工事においては例外規定があるものの、請け負った工事を元請人の監督員等を常駐させずにそのまま下請けに出すことは法律違反です。

これが法令違反となる理由としては、発注者から技術力や工事実績等を信頼されて建設工事を受注したのであれば、監理技術者や主任技術者を配置するなど技術的な管理責任を果たしたうえで、一部の工事を下請けに出すという形が本来の姿であり、自社で施工能力もなく、各種資格者を有さずに、技術管理できないにもかかわらず工事を請け負うことは、トンネルあるいはペーパーと呼ぶ業者とみなされても致し方ない、ということでしょう。

その他の禁止・リスク事項

  • 利益部分が暴力団の資金源であったり過度の政治献金の必要性が感じられ、経営の不透明や脱税として表われて社会問題になることがあります。
  • 高い費用で公共工事が発注されたとすれば、税金の適正な支出とはいえず監査請求の対象となることも考えられます。
  • 談合行為が発覚し、監督官庁による期間を定めての営業停止・許可取消処分を受けるリスク
  • 重大な労働災害などを発生させた場合など、監督官庁による期間を定めての営業停止・許可取消処分が課せられるリスク
  • 公共工事において、登録先の発注機関による指名停止という形での処分もあります。

建設業許可が不要な場合

軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、許可を受けなくてもよいとされています。

「軽微な工事」とは?

  • 建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、又は延面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事

建設業許可が不要な場合の注意点

  • 下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は、注文者にも責任は生ずるので注意が必要です。
  • いつもの下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、無許可営業として双方が処分されます。

建設業許可を受けない抜け道

法人・個人事業主を問わず、工事を請け負う実態であっても、請負契約を締結しなければ「建設業者」ではなくなります。

要は、工事内容に対応して必要な工数を計算し、「人工(単価)×日数」で労働力を提供するものであるなら、一般的な雇用契約(従業員としての労働)、あるいは労働者派遣に該当するので、建設業の範囲からは外れ、建設業許可の対象外となるのです。

しかし、雇用の場合は雇用保険、厚生年金や健康保険は従業員としての加入が必要であり、派遣であれば、派遣会社に中間マージンを支払わなくてはなりません。

請負・雇用・派遣の比較

建設業の場合
依頼主A(発注者)→請負人B(建設業者)→請負人C(建設業者)
雇用の場合
雇用主A(発注者)→被雇用者B(従業員)
社会保険、労災など労働関係の手続きが必須。
労働者派遣の場合
依頼主A(発注者)→派遣元B(派遣会社)→派遣社員C(労働者)
派遣会社に給料の1.3~1.4倍を支払う。

さらなるデメリット―雇用の場合

建設の事業においては労働保険の保険料を、元請負人において一括して申告納付することが義務付けられており、事業所には労災保健関係成立票を見やすい場所に掲げることは法律により必須と定められているので、労災隠しとして厳正に処罰されることもあります。

さらなるデメリット―労働者派遣の場合

工事中における事故等で対象となる労働災害に代表される労働保険では、偽装的な労働者派遣にあって万一の場合に保険が適用できないなどの問題が多く、東京の山谷、横浜の寿町、大阪のあいりん地区等に代表される、いわゆる「ヤマ」や「寄せ場」に集まる日雇い労働者の雇用では社会問題に発展する場合があります。

結局は「建設業を営む以上、しっかり建設業の許可を得て営業した方が良い」となるように、世の仕組みが作られているんですね。

談合問題、労働問題、手抜き工事等、過去に問題が多かった業界ならでは、今はしっかりと規制がかかっております。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。

なお、有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。

建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、原則として有効期間前30日までに許可の更新手続きが必要です。

建設業許可を引き続き継続して運用して行くには、役員などが変わった場合等にきちんと変更届を提出することがポイントです。

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