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相続手続き「登記申請含めて」50,000円~という業界の常識を打ち破るサービス

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相続について

相続財産の登記が必要となりましたら、まずは専門家である司法書士事務所または司法書士事務所と提携している行政書士にご相談ください。※行政書士が登記申請をすることは、司法書士法より禁じられております。

相続財産の登記は、土地・建物など、不動産を相続した場合に必要となりますが、相続人が確定していない空白の状態が続いたり、登記をしておかないで後々トラブルになるケースが多々ございます。

相続が発生した場合、問題点となりうる情報の早期発見と対策が必要です。まずは、相続関係や相続財産の確定をなされることをおすすめいたします。

相続手続き費用は、安心の固定価格で提供

相続による不動産の名義変更をするは、以下全ての手続きが必要です。

  1. 相続権の確認
  2. 相続人調査(戸籍・除籍・改正原戸籍収集)
  3. 相続関係図作成
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 所有権移転登記申請

相続による名義変更の手続き費用(上記全ての手続きの合計費用です。)

  1. 相続財産の合計が500万円未満
    合計50,000円(税抜)
  2. 相続財産の合計が1,000万円未満
    合計55,000円(税抜)
  3. 相続財産の合計が2,000万円未満
    合計60,000円(税抜)
  • ※上記報酬額は消費税別となります。
  • ※相続財産額は、相続発生時の被相続人名義の不動産固定資産税評価額の合計額で計算します。
  • ※2,000万円以上相続財産がある場合は、1,000万円増加毎に上記費用に税別5,000円ずつ加算となります。

司法書士染谷綜合法務事務所のホームページをご覧の方に限り、相続による所有権移転登記1申請につき、上記固定価格のみの報酬で受任いたします。

なお、この固定価格には「相続関係説明図の作成」費用はもちろん、「遺産分割協議書の作成」費用も含まれております。

例えば、千葉県柏市に土地2筆、建物2棟(課税価格合計:5,000万円)を所有している方が亡くなった場合で、子が3人いる相続人のうち子1人を相続人とする遺産分割協議にもとづく、土地2筆、建物2棟の所有権移転登記を申請する場合

この場合でも、登記申請手数料は50,000円(税込55,000円※)となります。(税金や証明書など、実費は別途かかります。)

通常の司法書士事務所では、不動産の課税標準価格、土地の筆数や建物の棟数ならびに相続人の数、遺産分割協議書の作成の有無およびその内容によって、費用が変動するため、このような固定価格にて差登記申請手続きのお見積りを事前に出すことは、難しいようです。(というより見たことがありません。そのため「業界初」とうたっております。)

相続登記にかかる費用(概算)

  1. 戸籍等発行費用の例(市区町村に納付):
    • 現在の戸籍謄本
      450円/1通
    • 除籍謄本
      750円/1通
    • 改正原戸籍謄本
      750円/1通
    • 住民票
      300円/1通
    • 住民票の除票
      300円/1通
    • 戸籍の附票の写し
      300円/1通
    ※上記費用は、野田市役所の場合を掲載しております。市区町村によって若干の変動がございます。当行政書士染谷綜合法務事務所へ戸籍等の代行取得をご依頼頂いた場合は、実費(郵送代・交通費)および1通取得につき1,200円(税別)の費用が別途かかります。
  2. 登記費用の例:

相続登記にかかる費用(例)

  1. 相続財産が土地1筆(課税価格500万円)と建物1棟(課税価格900万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
    (※ご自身で戸籍等をお集めになられた場合でも、戸籍等書類の不足や間違いなどのチェック、相続関係説明図の作成費用は頂いておりません。よって当事務所の手数料は、相続登記の費用のみとなります。)

  2. 相続財産が土地1筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、かつ、お客様の方で戸籍等必要書類を全てご自身で揃えた場合
    (※ご自身で戸籍等をお集めになられた場合でも、戸籍等書類の不足や間違いなどのチェック、相続関係説明図の作成費用は頂いておりません。よって当事務所の手数料は、相続登記の費用のみとなります。)

  3. 相続財産が土地1筆(課税価格1500万円)と建物1棟(課税価格500万円)で、必要書類は染谷総合法務事務所が代行取得した場合(※代行取得をご依頼頂いた場合は、相続関係説明図の作成費用はサービスに含まれております。また戸籍等書類は過不足なく取得いたします。)
※「登録免許税」とは?
相続による不動産移転登記の際に発生します。ご不明な点等ございましたら気軽にご連絡ください。
>>国税庁HP|登録免許税

相続税について(参考までに)

相続する場合にかかる税金は、「登録免許税」の他に「相続税」があります。

  1. 相続人が2人で相続財産の合計価格が4,000万円の場合
    3,000万円+2×600万円=4,200万円未満なので、相続税はかかりません。相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税は払う必要はありませんし、相続税の申告をする必要もないからです。相続財産が基礎控除額を超えた場合、基礎控除額を差し引いた分に対して相続税がかかります。

    ※以下、参考までに/国税庁より引用

    ・相続税がかかる場合

    相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

    >>国税庁HP|相続税がかかる場合

    ・相続税がかかる財産

    相続税がかかる財産財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

    >>国税庁HP|相続税がかかる財産

  2. 相続人が2人で相続財産の合計価格が8,000万円の場合
    3,000万円+(600万円×2人)=4,200万が控除されることとなり、8,000万円-4,200万=3,800万円が課税価格となります。
    よってこの場合、3,800万円×20%-200万円=560万円の税金が発生します。

相続税額の算出方法

>>国税庁HP/相続税の税率

  • 課税価格
    税率(%)
    控除額
  • 1,000万円以下
    10
    なし
  • 3,000万円以下
    15
    50万円
  • 5,000万円以下
    20
    200万円
  • 1億円以下
    30
    700万円
  • 3億円以下
    40
    1,700万円
  • 3億円超以下
    50
    4,700万円

※なお、税に関してましては、税の専門家である税理士にご相談されることをおすすめ致します。お知り合いにいらっしゃらない場合は、ご紹介いたします。気軽にお問い合わせください。

法務・申請手続きで困ったら、
街の専門家にお声掛けください。
TEL 04-7128-4428 平日:朝8時~夜6時まで相談対応
土日祝:応相談

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