建設業許可・農地転用・相続手続きなど法務相談・申請手続きの相談処@千葉県野田市、流山市、柏市、我孫子市|埼玉県吉川市、春日部市、越谷市

Q&A 建設業の労災保険について

Q.労災成立票について教えて下さい。

当社は労災に加入している建築業者です。そこで少し調べてわからなくなったのですが、「有機事業」や「一括有期事業」とはなんでしょうか?また、労災成立票の一番上の労災成立日の欄は、会社が労災に加入した日で良いのですか?もしくは、労災は現場ごとに加入した日ですか?

A.「有機事業」や「一括有期事業」とは何か

まず、原則からご説明します。

建設業以外の一般の事業(製造業、サービス業)では、事業所(工場、お店)ごとに労災保険に加入しますが、建設業では、一つ一つの工事・現場が労災保険加入の対象単位になります。元請・下請・孫請といろいろな業者が参加し、一体となって工事を進める建設業の現状に合わせているわけです。また、建設工事は、目的となる建造物(ビル・道路・トンネル等)が完成すれば終了しますので、それまでの元請・下請の関係も解消されるので、工事が開始日から終了日までの期間限定で保険に入ります。このように「期間が有る事業」のことを「有期事業」と呼んでいます。

具体的には、それぞれの業者ごとに労災保険に入るのではなく、現場全体をまとめて元請業者が労災保険に加入する形になります。元請業者が、工事を1件始めるたびに労災保険加入の手続きを取って保険料を納め、終わったら終了の手続きを取って保険料を精算するのが原則です。

次に、例外というか実態をご説明します。

短期工事や小規模な工事まで含めれば、建設工事は日本中で数え切れないほど行われており、その全てに適時労災申請すると、現場も労働基準監督署もやってられません。

そこで、一定以下の規模の工事については、1年分の元請工事(有期事業)をまとめて(一括して)保険に入る「一括有期事業」制度を作りました。「一括有期事業」に該当するかどうかは、請負金額が1億9000万円以下の工事かどうかによります。中小規模の工事であれば、ほとんど該当しますね。ですので、建設業者様が加入されている保険のほとんどは、一括有期事業として加入されていると思慮します。よって、現在、加入されていらっしゃる保険が一括有期事業の保険であれば、年に1回の保険申告手続きの際に、その工事を申告するだけでOKです。

ただし、以下の手続きをする必要があります。

  1. 工事を始めた翌月10日までに管轄の労働基準監督署に「一括有期事業開始届」を提出すること
  2. 現場に「労災保険関係成立票」を掲示すること

A.労災成立日の欄は、労災の加入日か、現場ごとの加入日かの回答

ご質問の「保険関係成立年月日」欄ですが、以上でご説明しましたとおり、一括有期事業の場合は、労災保険に加入した日ということになります。加入手続きの際、労働基準監督署に「労働保険関係成立届」という書類を提出し、控えをもらっているはずで、それに加入した日(労働保険関係成立年月日)が書いてあります。もし、紛失してしまった場合は、労働基準監督署に尋ねれば教えてくれます。

以上は 投稿日: 2014年8月12日の記事で古いので、以下更新しました。

一括有期事業開始届の廃止

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ(厚生労働省お知らせを参考にまとめ)
平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります
行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以下の2つを廃止します。

一括有期事業開始届の廃止

  • 平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。
  • 一括有期事業を行う事業主は、それぞれの事業を開始したとき、翌月10日までに一括有期事業開始届を所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。しかし、平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、この一括有期事業開始届が廃止されるため、提出する必要がなくなります。

一括有期事業の地域要件の廃止

  • 平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、遠隔地で行われるものも含めて一括されます。
  • 一括される有期事業については、地域要件が定められています。このため、定められた地域の範囲外で行われる事業は一括されず、個別に有期事業として成立させる必要があります。平成31年4月1日以降に開始する有期事業については、この地域要件が廃止されることにより、遠隔地で行われるものも含めて一括されることとなります。

ご注意

  1. 平成31年3月31日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が適用されます。
  2. これまで、地域要件以外の一括の要件を満たすにもかかわらず、地域要件によって一括されなかった有期事業が、今回の改正により、労働保険料の納付事務を行う事務所で一括されることとなります。なお、労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。
  3. 有期事業が一括されるには、以下3つの要件があります。
    (1) 事業主が同一であること。
    (2) それぞれの事業が建設の事業又であること。
    (3) それぞれの事業の概算保険料の額が160万円未満、かつ、建設事業の場合は、事業の規模が、消費税別の請負金額が1憶8,000万円未満(平成27年3月31日以前に開始された事業について消費税額を含む請負金額が1憶9,000万円未満) 又は素材見込生産量1000立方メートル未満立木の伐採の事業)であることなどが必要です。(これらの要件に変更はありません。)
  4. 労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督署で行います。
  5. 詳しくは最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

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