建設業許可・農地転用・相続手続きなど法務相談・申請手続きの相談処@千葉県野田市、流山市、柏市、我孫子市|埼玉県吉川市、春日部市、越谷市

太陽光発電設備設置のための農地法の許可申請|流山市の場合

市区町村によって農地法の許可申請における申請手順および添付書類が異なります。

農地法第4・5条許可申請に必要な書類

  1. 許可申請書
  2. 確認書
  3. 確認書
  4. 事業計画書

1 転用申請地の状況等に関する書面

① 土地の登記事項証明書 (全部事項証明書に限る。)
登記事項証明書に記載されている住所が登記名義
人の現住所と異なる場合は、住民票を添付
発行から3ケ月以内のもの(法務局)

② 土地所有者の同意書 賃借人が貸付地を転用又は貸付けする場合

③ 賃借人等の同意書 権利が設定されている場合、転用許可までに農地
法第18条の解約をする旨の同意書

2 申請者の行為能力等に関する書面

  1. 住民票 個人申請の場合
  2. 法人の登記事項証明書 法人申請の場合
  3. 法人の定款又は寄附行為 法人申請の場合
  4. 登記名義人が死亡している場合、相続関係(土地の所有関係)が確認できる書面・・・①相続関係図 ②戸籍・除籍謄本 ③相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書又はこれに代わるべき同意書等の書面

3 転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面

  1. 位置図 最寄りの駅、役場、インターチェンジその他の公共施設からの位置がわかるもので縮尺を明記
  2. 公図の写し(①縮尺600分の1程度で周辺土地の地番・地目・土地所有者・耕作者名を記載 、②事業区域が分かるよう色枠で表示 、③赤道は赤色、青道は青色に色塗り )
  3. 周辺土地利用状況図 周辺の土地利用が分かる図面で縮尺を明記
  4. 申請地の現況写真 申請地を含めた周辺の写真(4方向から)

4 事業計画に関する書面

  1. 事業計画書・・・事業が必要になった理由を詳細に記入
    • ア 計画施設内容(事業を行う理由等)
    • イ 土地選定理由
    • ウ 地目別面積
    • エ 申請地に係る農地と一体して利用する農地以外の土地の権利の取得見込み
    • オ 用水・排水・調整池計画
    • カ 防災計画(工事中・施工後)
    • キ 周辺農地の営農条件への被害防除対策 (農業用排水・施設、日照、通風への影響、土砂流出防止等)
    • ク 隣接農地所有者・耕作者への説明状況等
    • ケ 一時転用の説明…必要最小限度の期間であることの説明
    • コ その他(離農措置等)事業が必要になった理由を詳細に記入
  2. 土地利用計画図 縮尺300分の1から600分の1で、土地利用計画を詳細に記入(位置・隣接境界・施設間の距離を明記)
  3. 埋立て等事業計画書・計画図・・・転用事業が県及び市町村の土砂等埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付し、土砂により埋立する場合は、当該採取区域の認可書(写)も添付する。
  4. 建物等施設の平面図 縮尺200分の1から300分の1
  5. 排水計画図 排水施設の構造、放流先を明示…書類の内容書類の種類備考

5 資金計画に関する書面

  1. 資金計画書
  2. 資力を証する書面 ①預貯金残高証明書、②融資(見込み)証明書 、③補助金の内示通知書 等
  3. 見積書
  1. 農業上との利用調整に関する書面
    土地改良区の意見書 申請地が土地改良区の区域内にある場合
    ただし、意見を求めた日から30日を経過してもその意見が得られなかった場合には,その事由を記載した書面
  2. 水利権者及び漁業権者の同意書
    取水・排水について水利権者及び漁業権者の同意書を添付
    ただし、同意を得られなかった場合は,その理由を付した書面

6 その他

  1. 公有財産管理者の同意 道路・水路の占有使用許可等
  2. 他法令許認可申請書の写し又は他法令の申請状況を説明した書面 (他法令の許認可等が必要な場合に添付 )
  3. 地積測量図 一筆の一部を転用する場合に添付  ※所有権移転、地目変更を伴う場合は分筆後申請すること
  4. 農地復元誓約書・・・一時転用の場合(利用状況確認のための一時転用を除く。)
  5. 開発土地一覧表 農地以外の土地を含む開発土地の一覧表
  6. 確認書 委任状が添付されている場合、事業者が事業計画どおり事業を行う旨の確認書
  7. 土砂等発生元証明書 知事、移譲市の長又は農業委員会が必要と認める場合に
  8. 搬入経路図
  9. 土砂等処理経路証明書
  10. 地質分析結果証明書 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
  11. その他知事、移譲市の長又は農業委員会が必要と認める書類・・・知事、移譲市の長又は農業委員会が審査上その書類が必要であるとすることについて、具体的に合理的理由がある場合

7 土砂等の利用による農地造成

  1. 事業経歴書 事業経歴も明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記
  2. 埋立て等計画平面図
  3. 現況及び計画縦横断図 掘削深及び覆土高がわかるもの
  4. 耕作付け計画書
  5. 耕作付け誓約書 ・・・所有権移転請求権等の仮登記がついて不耕作となっている農地及び所在市町村内の所有農地の全てが不耕作となっている農地の場合
  6. 契約書の写し 目的、施行計画、農地復元が明記されているもの
  7. 事工程表
  8. 市町村の意見書 ・・・農用地・甲種・1種農地の場合
  9. 農地以外の土地の所有者等の同意書 ・・・開発区域のうち農地以外の土地の所有者及び当該土地に関し使用収益に係る権利をもつ者の同意書又はその写し(他法令の許可を要する場合で当該法令において同意を得ている場合)
  10. その他 申請受付後、申請目的実現の確実性の審査のために必要な書類(耕作者の耕作実態、農家経営実態等)の提出を求めることがある。

8 委任状(個人の場合、署名は自署に限ります。)

申請の受付が断られる場合

  • 添付書類に不備がある場合
  • 申請地が農地の状態でない場合
  • 境界杭を設置していない場合

流山市の太陽光発電設備設置奨励事業・平成26年度

太陽光に1キロワットあたり3万円(上限12万円)の奨励金!

平成26年度太陽光発電設備設置奨励金を4月7日(月曜日)から受付開始しています。
(注)申請は先着順で予算(19,200,000円)に達した場合はその時点で終了となります。

申請受付状況(9月1日現在)
受付件数 受付金額 予算残額
82件 9,056,000円 10,144,000円

交付対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。

  1. 平成26年4月1日以降に太陽光発電設備を設置し、支払いを終了し、かつ電力会社と電力需給契約を取り交わしていること。
  2. 自ら居住する市内に存する住宅に、市内の事業者(事業所が流山市内に所在するものをいう。)から未使用(中古品不可)の太陽光発電設備を購入し、設置したこと。
  3. 市税を滞納していないこと。

(注)支払い日から、6か月以内に申請する必要があります。

平成26年3月31日までに費用を支払った方で、申請する日が支払い日から6か月以内の方においても、今年度の予算で奨励金の対象となりますので、期限内に申請手続きをしてください。

対象設備

対象となる太陽光発電設備は、太陽の光を電力に変換する設備であって、低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの。(電力会社と電力需給契約があるもの)

奨励額

1キロワットあたり3万円(上限12万円)
(注)太陽電池モジュールの最大出力値の小数点以下第3位を四捨五入。1,000円未満の端数は切り捨て。

注意点

  1. 設備はすべて未使用(中古品は対象外)のものが対象となります。
  2. 奨励金の交付は、1住宅につき、1回に限り交付します。
  3. 申請は、受付順で行い、予算の範囲内で奨励金の交付を行います。そのため、年度途中であっても申請額が予算額に達した時点で締め切りとなります。

添付書類

  • 仕様書またはカタログ等(メーカー名と型式番号がわかるもの)
  • 領収書(写し)または販売証明書 (領収書の発行者の住所が流山市であること。市内事業者から設置・購入し、領収書が流山市の住所でない場合、環境政策・放射能対策課までご相談ください。)
  • 設置工事前後の写真 (新築家屋においては設置後の写真)
  • 電力需給契約申込書(写し)
  • 平成25年度納税証明書(申請者に係る全ての市税が記載されたもの)
    (非課税の方は平成25年度非課税証明書)

代理で申請される方へ

申請者は交付対象者本人または同居の家族としますが、やむを得ず代理で申請される場合は、委任状(任意様式)を添付してください。

添付書類一部変更について

流山市では、太陽光発電設備設置奨励金を申請するにあたり、添付書類の1つとして「電力受給契約のご案内」を提出していただいていましたが、東京電力から平成25年8月1日付で「電力受給契約のご案内」の発行を中止する報告がありました。

これまで、「電力需給契約のご案内」でしたが、代わりとして「電力受給契約申込書のお客様控え」の写しを提出していただくことになりました。平成25年8月1日以降から太陽光発電設備設置奨励金を申請される方は、下記の「電力受給契約申込書のお客様控え」の写しをお持ちください。

  • 電力受給契約申込書のお客様控え(パターン1) (PDFファイル 544.3KB)
  • 電力受給契約申込書のお客様控え(パターン2) (PDFファイル 291.7KB)

リーフレット・規則

  • リーフレット (PDFファイル 243.5KB)
  • 流山市太陽光発電設備設置奨励金交付規則 (PDFファイル 297.3KB)

よくある質問

質問1:「市内の事業者」とはどこまでの範囲をいうのか教えてください。

回答
市内の事業者とは、事業所の所在が市内にあるものをいい、領収書の住所が市内のものをいいます。

質問2:市外に本社のある建物販売会社で建物を新築するが、その際、同時に設置する太陽光発電設備は奨励金の対象になりますか。

回答
太陽光発電設備を市内の事業者から購入・設置をすれば対象となります。

質問3:「自ら居住する市内に存する住宅」について、具体的に教えてください。

回答
申請者本人が居住している住宅です。住宅でも自ら居住しないアパートや貸家は対象外になります。なお、第三者が所有する住宅であっても住宅所有者の承諾があり自ら購入・設置した方は交付対象者となります。

質問4:店舗併用住宅やアパート併用住宅でも対象となりますか。

回答
上記と同様の考えで自ら居住し、居住部分に当該太陽光発電設備の電力の供給があれば対象になります。

質問5:太陽光発電設備の設置完了とは、どの時点なのかを教えてください。

回答
電力会社との電力需給契約日をもって設置完了としています。そのため、設備の設置が完了し、費用の支払いが済んでいても、上記契約が終えてない段階では申請はできませんのでご注意ください。

質問6:添付書類に領収書とありますが、どのようなものを添付すれば良いでしょうか。

回答
太陽光発電設備単体の費用が分かるものを提出してください。他の設備や工事の金額が含まれている場合、お手数でも業者から太陽光発電設備の設置に係る単体の金額が分かる販売証明書を発行してもらい、添付してください。

関連リンク

法務・申請手続きで困ったら、
街の専門家にお声掛けください。
TEL 04-7128-4428 平日:朝8時~夜6時まで相談対応
土日祝:応相談

  • facebook
  • twitter
PAGETOP