建設業許可・農地転用・相続手続きなど法務相談・申請手続きの相談処@千葉県野田市、流山市、柏市、我孫子市|埼玉県吉川市、春日部市、越谷市

風俗営業許可

当然ですが、許可を得ずして風俗営業はもとより深夜営業を営んではいけないことになってます。注意勧告されても改善しない違法店舗は、営業停止命令を受けることになります。

また、風俗営業許可を得ても深夜営業は出来ません。(原則、午前12時まで。都内の盛場は午前1時まで)。深夜営業届出を受理されれば、深夜に酒類を提供することはできますが、同一店舗にて風俗営業を営むことはできません。どちらか一方の営業になりますのでご注意ください。

さて、風俗営業許可申請手続きのおおまかな流れをご案内します。

風俗営業許可申請手続きの流れ(ポイント)

  1. 必要書類収集(食品衛生許可証、賃貸借契約書、使用承諾書、ないこと証明など)
  2. 図面作成(4~5パターン)
  3. 風俗営業許可申請@管轄の警察署(手数料納付)
  4. 実査(寸法や照度、音響などを現職の生活安全課・警察官2名が調査に来ます。)
  5. 風俗営業許可証受領
  6. 風俗営業開始

風俗営業許可の申請に必要な書類

  1. 1許可申請書(別記様式第1号)
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第2号)
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(①賃貸借契約書+使用承諾書または営業所を所有、または②賃貸等していることが分かる登記事項証明書)
  4. 営業所の平面図(テーブル、椅子、その他)
  5. 営業所の求積図(実測して算出、計算方法も記載)
  6. 営業所の照明・音響設備の配置図(電球の数、配置、ワット数や、カラオケシステム・スピーカーの位置も全て余すことなく記載)
  7. 営業所の周囲の略図(住宅地図等に、学校・病院等の施設から周囲約100mの範囲内に、営業所敷地が入らないことを明瞭簡潔に説明記載)
  8. 住民票の写し(本籍記載のもの、世帯全員でなく申請者1名分でOK、外国人にあっては国籍等記載のもの、個人番号マイナンバーの記載のないもの)
  9. 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(以下、風俗営業の許可を受けられない申請人を参照。)
  10. 成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(管轄法務本局または東京法務局で取得できます。)
  11. 市町村の発行する身分証明書(本籍地の市町村役所発行、外国人は発行されません。)
  12. 定款(法人の場合)
  13. 法人の登記事項証明書+その役員に関して上記8.9.10.11.の書面(法人の場合)
  14. 選任する管理者の誓約書+上記8.9.10.11.の書面(申請人の他、管理者を選任する場合)
  15. 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した、無帽・正面・上三分身・無背景の縦30mm×横24mm、裏面に氏名及び撮影年月日を記入します。)

風俗営業許可を受けられない申請人(法人)

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  7. 法人の役員、法定代理人が上記1~6までに掲げる事項のいずれかに該当する

風俗営業許可の申請手続き費用

風俗許可申請の行政書士費用・手数料

\240,000(税別)

以下、この申請手数料の内訳です。

風俗営業許可申請手数料の内訳
  1. 事前調査・確認(上記込。)
  2. 申請書類・添付書類作成(上記込。)
  3. 周辺区域の調査,確認(上記込。)
  4. 風俗営業許可申請代行(上記込。)
  5. 現況測量(上記込。50㎡まで。)
  6. 現況図面、配置図面等作成(上記込。50㎡まで。)
  7. 警察官の実査立ち会い(上記込。)
  8. 必要書類取得代行(ご自身で取得される場合は、-\1,000/通×通数分、減額となります。)
  9. 遠方出張加算日当(上記別。別途加算されます。)
遠方出張加算日当の例

風俗営業許可調査、測量、申請、実査立ち会い全て行った場合、最低でも3日間の日数が必要です。弊所は千葉県野田市ですので、例えば茨城県神栖市内で申請一式を承った場合、3日間×\20,000(税別)=\60,000(税別)加算となります。以下、必要経費は別途ご精算となります。上記手数料と合算してご請求させて頂きますので、最後にご精算させて頂きます。(ただし、場合によって受任時にお預かりさせて頂くこともございます。予めご了承ください。)

風俗営業許可申請必要経費の内訳
  1. 登記情報取得費\400/通
  2. 登記簿謄本取得費\400/通
  3. 身分証明書取得費\250~\350/通
  4. 住民票取得費\250~\300/通
  5. 登記されてないことの証明書取得費\300 /通
  6. 都市計画図取得費\300~/通
  7. 住宅地図取得費\648~/通
  8. 許可申請印紙代\24,000
  9. 交通費(高速料金含む)
  10. 郵送費(必要書類取得等)

管轄警察署、生活安全課へ申請後、担当警察官(2名)の実査を経て、約55日後に許可がおります。また、特定の警察署に対して風俗営業許可申請が短期集中した場合や、補正や追加資料の提出を求められた場合は、風俗営業許可までの日数が延びることがあります。

なお、千葉県と茨城県、東京都における、申請書類・添付書類の審査や実査時の審査基準時に、重要視されるポイントが異なります。詳しくはお問い合わせください。

風俗営業の種類など

さて、風俗営業といってもキャバクラやスナックだけのことを指すわけではありません。様々は種類がございます。

以下、全国共通の手引きをご紹介(一部引用)します。

手引き(平成28 年2 月1日警察庁生活安全局)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号。以下「府令」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)、少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号。以下「遊技機規則」という。)等について必要な解釈及び運用の基準は、次のとおりとする。

目次

  1. 第1 法の目的について(法第1条関係)
  2. 第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
  3. 第3 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係)
  4. 第4 接待について(法第2条第3項関係)
  5. 第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
  6. 第6 無店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第7項関係)
  7. 第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係)
  8. 第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項関係)
  9. 第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第10項関係)
  10. 第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
  11. 第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項関係)
  12. 第12 風俗営業の許可について(法第3条、第4条及び第5条関係)
  13. 第13 風俗営業に係る相続について(法第7条関係)
  14. 第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係)
  15. 第15 風俗営業に係る法人の分割について(法第7条の3関係)
  16. 第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係)
  17. 第17 風俗営業の規制について(法第9条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条の2、第19条、第20条、第22条、第23条及び第24条関係)
  18. 第18 性風俗関連特殊営業の届出について(法第27条、第31条の2、第31条の7、第31条の12及び第31条の17関係)
  19. 第19 店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第27条の2及び第28条関係)
  20. 第20 無店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の2の2、第31条の3及び第31条の4第2項関係)
  21. 第21 映像送信型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の8第1項から第4項まで関係)
  22. 第22 店舗型電話異性紹介営業の規制について(法第31条の13関係)
  23. 第23 無店舗型電話異性紹介営業の規制について(法第31条の18及び第31条の19第2項関係)
  24. 第24 特定遊興飲食店営業の許可について(法第31条の22及び第31条の23関係)
  25. 第25 特定遊興飲食店営業に係る相続並びに法人の合併及び分割について(法第31条の23関係)
  26. 第26 特例特定遊興飲食店営業者の認定について(法第31条の23関係)
  27. 第27 特定遊興飲食店営業の規制について(法第31条の22、第31条の23、第31条の24及び第31条の25関係)
  28. 第28 深夜における飲食店営業の規制等について(法第32条関係)
  29. 第29 深夜における酒類提供飲食店営業の規制について(法第33条関係)
  30. 第30 接客業務受託営業に対する規制について(法第35条の3関係)
  31. 第31 指示について(法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項、第31条の11第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項並びに第35条の4第1項及び第4項第1号関係)
  32. 第32 営業の停止等について(法第8条、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項及び第4項第2号並びに第41条の2関係)
  33. 第33 年少者の利用防止のための命令について(法第31条の10及び第31条の11第2項第2号関係)
  34. 第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について(法第31条の8第5項並びに第31条の9第2項及び第3項関係)
  35. 第35 従業者名簿について(法第36条及び第36条の2関係)
  36. 第36 報告及び立入りについて(法第37条関係)
  37. 第37 少年指導委員について(法第38条、第38条の2及び第38条の3関係)
  38. 第38 都道府県風俗環境浄化協会について(法第39条関係)
  39. 第39 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体について(法第44条関係)

第1 法の目的について(法第1条関係)

1 趣旨

法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。

2 善良の風俗の保持

「善良の風俗」の「保持」とは、国民の健全な道義観念により人の欲望を基盤とする風俗生活関係を善良の状態に保持することである。

3 清浄な風俗環境の保持

「清浄な風俗環境」の「保持」とは、様々な風俗生活関係から形成される地域の風俗環境その他社会の風俗環境を清浄な状態に保持することである。

4 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止

「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為」の「防止」とは、発展途上にある少年の心身に有害な影響を与え、その健全な成長を阻害する効果をもたらす行為を防止することである。

第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)

1 「客室」の意義

施行規則第2条の「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれない。

2 施行規則第2条第1号に掲げる客室

施行規則第2条第1号に掲げる客室については、客席及び客に遊興をさせるための部分の双方において、照度を測定することとなる。いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。

なお、例えば営業所内に甲の間、乙の間及び丙の間があり、甲の間では客席を設けずに客室の全体で客に遊興をさせ、乙の間では客席のみで客に遊興をさせ、丙の間では客に飲食のみをさせ遊興をさせないような場合、甲の間は施行規則第2条第1号に掲げる客室に該当し、乙の間及び丙の間は同条第2号に掲げる客室に該当することとなる。

3 施行規則第2条第2号に掲げる客室

施行規則第2条第2号に掲げる客室については、客席のみにおいて照度を測定することとなる。

  1. 客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室については、個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
  2. 上記1の客室以外の客室については、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。

(中略)

第4 接待について(法第2条第3項関係)

1 接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体

通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) ショー等

特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。

これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。

これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

(4) ダンス

特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等

特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

(以下、省略)

非常に長文となるため割愛しました。このように、一言で風俗営業といっても、様々な種類がありますね。ご自身が開始される事業に併せて、主務官庁である警察所、生活安全課へ申請する必要があります。当然、事業を開始される前に申請する必要があります。例えモグリでやったとしても、バレるリスクを考えながら運営するのは、精神的にも厳しいと思います。

店舗等の建築が完了し、あるいは店舗等を使用する権利を取得した後、いざ営業開始という段階になって許可がされないとなると、申請者は当然、支出した費用を回収できません。銀行からの借り入れであれば許可を求められるので自腹または知人からの借り入れかと思いますが、もし借り入れや内装費などの未払いがあれば、無駄な投資どころか借金まみれになりかねません。

事前に各種機関に相談することが肝要です。以下、理想的な流れイメージをお伝えします。

風俗営業開始までの流れイメージ

  1. 管轄警察署へ事前相談(営業内容に応じて、必要な許可の種類と設備の基準が異なります。営業内容・方法、場所、設備などを相談します。)
  2. 地方自治体等への事前相談(都市計画法に定められた用途地域により、建築基準法、消防法上、風俗営業ができないことがありますので確認します。)
  3. 保全対象施設の確認・事前調査(100m以内に大学以外の学校、幼保連携型認定こども園、保育所、病院、有床診療所があると営業を行うことはできません。)
  4. 営業所物件の選定(賃貸借物件選定、中古物件購入)
  5. 内装工事開始
  6. 風俗営業許可申請
  7. 内装工事完了
  8. 警察官の実査
  9. 風俗営業許可取得
  10. 営業開始

法務・申請手続きで困ったら、
街の専門家にお声掛けください。
TEL 04-7128-4428 平日:朝8時~夜6時まで相談対応
土日祝:応相談

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