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配偶者への相続と相続税について

この投稿は、相続税の配偶者控除についてのご説明です。

① 1億6,000万円または法定相続分、どちらか選べる配偶者の相続税控除

配偶者は「税額軽減」の特例を使えば、1億6000万円まで相続税がかからない!

配偶者が遺産を相続した場合、配偶者だけに認められた相続税の配偶者控除があります。

この配偶者控除は、配偶者の取得財産の価額が、以下の二つのうち、どちらか高い方までが非課税となる制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

例えば、法定相続分が1億円であったとしても、1億6000万円までが非課税です。

例えば、配偶者の法定相続分(配偶者の法定相続分は1/2または2/3)が2億円であれば、2億円までが非課税となります。

対象者とその理由

なぜ、このような特別措置があるのかと言いますと、これからの生活資金や、今まで夫婦で協力して財産を築き上げてきた経緯などが考慮されているからです。

よって、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。

婚姻届を提出し法的に「夫婦」になった人のみ、配偶者控除の対象となります。

配偶者相続税額軽減特例の申請期間

また、この相続税の配偶者控除の制度は確定申告が必要になるため、その期限に間に合うように、主に遺産分割などで意見がまとまらず、時間が経過してしまわないことが1つ目のポイントです。

原則、相続人が複数いる相続の場合、相続税の申告期限までに、配偶者が取得する遺産を計算できない場合は、この制度は利用できません。

しかし、例外もあります。相続税の申告期限までに、最後の住所地を管轄する税務署長宛に、遺産分割ができない理由の届出をすれば、この配偶者控除枠の適用を、3年間延長することができます。

相続税配偶者控除の以外な落とし穴

こんな便利な制度、使わない手はない!その前に、2つ目のポイントです。

この相続税の配偶者控除、とりあえず配偶者がたくさん相続しておくことができますが、実は落とし穴があります。

遺産を多額に相続した配偶者がその後すぐに亡くなった場合、次の相続人に対して多額の相続税が発生してしまうのです。

最初の相続の際に、1回目の相続だけでなく2回目の相続も見据えたトータルの相続税をシミュレーションし、1回目の相続での遺産分割は慎重に決定する必要があります。

場合によっては、1回目の相続の分け方次第で、かなり大きく相続税の違いがでてきます。

二次相続税まで見据えるべき

2次相続まで見据えた相続税のシミュレーションをするためには、残された配偶者の固有財産も考慮する必要があります。

相続する遺産とは別に、残された配偶者が自分自身で貯めたお金や、自分名義の不動産を持っていれば、その金額も考慮する必要があるためです。

残された配偶者が、多額の固有財産を持っている場合には、1次相続での配偶者の相続額を抑えなければ、2次相続の際の相続税の負担が大きくなってしまいます。

例えば1次相続の財産の中に、賃貸アパート等の収益を生み出すものがあれば、節税面だけを考えれば、子に相続させるべきです。

賃料収入が配偶者の財産として貯まっていくため、子への二次相続時に支払う相続税が肥大してしまうためです。

このように相続は、父と母で2度発生するので、子は、その2度の相続を考慮しすることが必要なのです。

一次相続税控除を二次相続税控除を踏まえて検討する

とある税理士さんのホームページにて、4つの項目を入力すれば概算で1次、2次相続に発生する税金がシミュレーションできる無料サービスがあります。

相続人の子供がいることが前提です。リンク先のAからDに数値を入力し、最後に「計算」をクリックすると相続税額が計算されます。

簡易的なものですので、絶対性格とは言い切れませんが、目安として利用してみるものいいかもしれません。

二次相続税額自動計算シミュレーション

② 20年夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除できる制度

[平成25年4月1日現在法令等]

1 特例の概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3 適用を受けるための手続

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

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