建設業許可・農地転用・相続手続きなど法務相談・申請手続きの相談処@千葉県野田市、流山市、柏市、我孫子市|埼玉県吉川市、春日部市、越谷市

千葉県の農地区分(農用地,第1種農地,甲種農地,第3種農地、第2種農地)

農地区分(千葉県)の概要

立地基準は、農地の営農条件等からみた農地区分ごとに定められた許可の基準であり、具体的には、農用地区域内にある農地、第1種農地、甲種農地、第3種農地及び第2種農地の区分ごとに定めている。

農用地区域内にある農地

農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域内にある農地※であり、農用地利用計画で指定された用途に供されるもの等を除き原則として不許可とする。

※農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域(農用地区域)内にある農地。(法第4条及び法第5条第2項第1号イ)

第1種農地(第2種農地又は第3種農地に該当する農地を除く。)

おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地、土地改良事業施行区域内の農地等良好な営農条件を備えている農地であり、農業用施設等を除き原則として不許可とする。

農用地区域内にある農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件のいずれかに該当するもの。(法第4及び法5条第2項第1 号ロ)

1.集団的に存在している農地(令第11条及び令第19条第1号)

おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

2.土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地(令第11条及び令第19条第2号)

土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす事業(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地。

なお、区画整理等の面的な整備を行ったものは、工事完了公告後20年間は第1 種農地として取り扱う。

ただし、用排水事業については、受益が広範囲に及ぶことが多く、生産性の低い孤立した農地が不可避的に受益地に含まれている場合があるので、そのことのみをもって第1種農地として取り扱わず、生産性と合わせて総合的に判断することとする。

(ア)次のいずれかに該当する事業(主として農地又は採草放牧地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。(則第40条第1号)

  1. 農業用用排水施設の新設又は変更
  2. 区画整理
  3. 農地又は採草放牧地の造成
  4. 埋立て又は干拓
  5. 客土、暗きょ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業

(イ)次のいずれかに該当する事業であること。(則第40条第2号)

  1. 国又は地方公共団体が行う事業
  2. 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につき補助その他の助成を行う事業
  3. 農業改良資金助成法に基づき地方公共団体から資金の貸付けを受けて行う事業
  4. 農林漁業金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業

3.農業生産力の高い農地(令第11条及び令第19条第3号)

傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地。

なお、本項目に該当するかどうかの判定は、具体的には、市町村が独自に作成する資料、賃借料の標準額を定める場合の農地区分ごとの収量、農業災害補償法の規定による基準収量、その他の資料により総合的に判断する。

甲種農地

市街化調整区域にある第1種農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地※であり原則として不許可であり、許可できる場合は第1種農地より限定されている。

※第1種農地の要件に該当する農地のうち市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件のいずれかに該当するもの。

1.おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械による営農に適するものと認められること。(令第12条及び令第20条第1 号、則第41条及び則第55条)

なお、「高性能農業機械による営農に適する」と認められるかどうかの判断は、「千葉県における特定高性能農業機械の導入に関する計画」におけるトラクター、コンバイン又は田植機の導入のためのほ場整備条件を目安とする。

2.特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの。

ただし、特定土地改良事業等のうち、農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによって当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業(いわゆる面的整備事業)で次に掲げる基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限られる。(令第12条及び令第20条第2号)

(ア)上記「2.土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地」の(ア)の2から5までに掲げる事業のいずれかに該当する事業であること。(則第42条第1号)

  1. 区画整理
  2. 農地又は採草放牧地の造成
  3. 埋立て又は干拓
  4. 客土、暗きょ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全のため必要な事業

(イ)次のいずれかに該当する事業であること。(則第42条第2号)

  1. 国又は都道府県が行う事業
  2. 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業

なお、市街化調整区域は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、市街化を抑制すべき地域として定められたものであることから、そこにおける優良農地は極力保存しなければならない。したがって、甲種農地に該当する農地は、第3種農地又は第2種農地の要件に該当する場合であっても、甲種農地として扱うこととされている。(法第4条第2項第1号ロかっこ書)

第3種農地(甲種農地に該当する農地を除く。)

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地であり、一般基準において許可できない場合を除き原則として許可する。

農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。(法第4条及び第5条第2項第1号ロ(1))

1.道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が次に掲げる程度に達している区域(令第13条第1号)

(ア) 水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路※の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500メートル以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。(則第43条第1号)

※幅員4メートル以上の道及び建築基準法第42条第2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)及び農業用道路を除く。

(イ) 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300メートル以内に次に掲げる施設におけるそれぞれの( )内に示す基準点のいずれかが存すること。(則第43条第2号)

  1. 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場(基準点:改札口)
  2. 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口(基準点:一般道との接続地点)
  3. 都道府県庁、市・区・町村役場(支所を含む。)(基準点:核となる建物施設の出入口)
  4. その他1から3までに掲げる施設に類する施設・・・具体的には、「バスターミナル」が想定される。(基準点:核となる建物施設の出入口)

2.宅地化の状況が次に掲げる程度に達している区域(令第13条第2号)

  1. 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしていること。(則第44条第1号)
  2. 街区(道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画された地域をいう。以下同じ。)の面積に占める宅地の面積の割合が40パーセントを超えていること。(則第44条第2号)
  3. 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていること(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。なお、これは、農林水産省及び関係省庁(この場合は国土交通省)の通達等に基づく調整を了していることをいう。以下同じ。)(則第44条第3号)

 3.土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として省令(未制定)で定めるものの施行に係る区域(令第13条第3号)

第2種農地(甲種農地又は第3種農地に該当する農地を除く。)

第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地及び他の農地区分のいずれにも該当しない農地であり、第1種農地で認められる場合は許可する。

その他の場合にあっては周辺の他の土地で事業の目的を達成することができない場合に限り許可する。

1.農用地区域内にある農地以外の農地であって、第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるもの。(法第4条及び第5条第2項第1号ロ(2))

①道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて「第3種農地の中で、道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況がある程度に達している(令第13条第1号)」区域に該当するものとなることが見込まれる区域として、次に掲げるもの(令第14条)

(ア) 相当数の街区を形成している区域(則第45条第1号)

(イ) 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500m※以内に次に掲げる施設におけるそれぞれの( )内に示す基準点のいずれかが存すること。(則第43条第2号)

  1. 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場(基準点:改札口)
  2. 都道府県庁、市・区・町村役場(支所を含む。)(基準点:核となる建物施設の出入口)
  3. その他1から3までに掲げる施設に類する施設・・・具体的には、「バスターミナル」が想定される。(基準点:核となる建物施設の出入口)

※当該施設を中心とする半径500メートルの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40パーセントを超える場合にあっては、その割合が40パーセントとなるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1キロメートルのいずれか短い距離

②宅地化の状況からみて「宅地化の状況がある程度に達している区域」に該当するものとなることが見込まれる区域として、宅地化の状況が「住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしている(則第44条第1号)」程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるもの(令第14条第2号、則第46条)

2.農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、具体的には、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等(法第4条及び第5条第2項第2号)

なお、本項目に該当するかどうかの判断に当たっては、たとえ小集団の農地であっても農業生産力の高い第1種農地に該当する場合(②のⓒ参照)があるので、注意する必要がある。

農地区分の判定

農地区分は、上記「該当要件」で述べたとおりであるが、その判定に当たっては、次の点に留意する必要がある。

  • 甲種農地の要件に該当する農地は、同時に第2種農地又は第3種農地の要件にも該当する場合であっても、甲種農地とする。
  • 第3種農地の要件に該当する農地は、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても、第3種農地とする。
  • 第2種農地の「農用地区域内にある農地以外の農地であって、第3種農地の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地のうち、上記①②の要件…(a)」に該当する農地は、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても、第2種農地とする。
  • 第2種農地の「農用地区域内にある農地以外の農地であって,甲種農地,第1種農地及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり,具体的には,農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等…(b)」は、他の農地区分のいずれにも該当しない農地とする。

農地区分の判定手順

1.農用地区域内の農地であるか。
↓いいえ
2.甲種農地に該当するか。(市街化調整区域の場合)
↓いいえ
3.第3種農地に該当するか。
↓いいえ
4.第2種農地の(a)に該当するか。
↓いいえ
5.第1種農地に該当するか。
↓いいえ
6.第2種農地の(b)と判断してよいか。(ケースバイケース)

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