この度、2012年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」に基づいて、消費税率が2019年10月1日より、現在の8%から10%に引き上げられることになりました。

よって、弊所が提供する法務サービスの対価として、2019年10月1日以降にご請求する分につきましては、新税率10%の消費税額にてご算定させていただきます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。