農地転用とは
農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように農地を農地じゃない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。
農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
農地転用には、そのパターンによって「3条・4条・5条」の3つの種類があります。
それぞれ、農地法第3条、第4条、第5条に定められいることからこのように呼ばれます。
農地法3条許可
3条は「権利移動」に関するものです。
農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可と申しましょうか。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。
農地法4条許可
4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
農地法5条許可
5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。
許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。
農地転用許可と届出の違い
とてもシンプルにいいますと、該当の土地が、市街化されている区域(市街化区域)なのか、市街化されてない地域(市街化調整区域)なのか、によって手続きが変わります。。
市街化区域は農地転用届出で、市街化調整区域は農地転用許可となります。
市街化区域⇒農地転用届出
都市計画法による市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば転用できます。
市街化調整区域⇒農地転用許可
市街化区域外の農地については、転用の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められません。
※ 転用する場合は農用地区域からの除外申請を行う必要があります。
市街化区域と市街化調整区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。
逆に、市街化調整区域とは、自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域です。
そのため、市街化調整区域内では、農林漁業及び公共公益施設などの適用除外建築物や、市街化を促進するおそれがない建築物等で、開発・建築許可を受けたもの以外は建築できません。
周りが農地ばかりのところであれば、おそらく市街化調整区域となるでしょう。
逆に、市街地の中にわずかに残っている農地はおそらく、市街化区域内の可能性が高いです。
農地転用に関連する手続き
市街化されてない地域(市街化調整区域)にある農地を宅地に変更して、建物を建てるという場合です。
その場合、農地転用の他に、開発許可が必要になります
農地転用の費用(全て税抜価格)
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- 法務サービス内容
- 費用(税抜)
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- メールでのお問い合わせ(1往復)
- 無料
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- 電話でのお問い合わせ(1回)
- 無料
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- ご面談(約1時間)
- 無料
ただし、片道1時間以上の出張する場合は、実費や日当をご請求させて頂くことがあります。
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- 農地法第3条許可申請
- 59,000円~/1申請★
ただし譲受人が農家台帳に掲載されている場合です。新規就農の場合は別途ご相談ください。
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- 農地法第4条・第5条届出
- 25,000円~/1申請★
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- 農地法第4条許可申請
- 79,000円~/1申請★
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- 農地法第5条許可申請
- 79,000円~/1申請★
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- 工事完了報告申請および転用事実確認証明願
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- 工事完了報告:29,000円~/1申請(当事務所で農地法許可申請も行った場合、または許可申請に添付した土地利用計画の通りに工事施工した場合)
- 工事完了報告:49,000円~/1申請(許可申請に添付した土地利用計画と工事施工結果が異なる場合)
- 転用事実確認証明願申請:15,000円~/1申請
- 相当数時間が経過している場合の転用事実確認証明願申請:39,000円~/1申請(別途図面作成や経過説明書が必要のため)
- 工事完了報告と転用事実確認証明願申請を同時申請する場合は、10,000円割引いたします。
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- 農地法第4条許可変更
- 59,000円~★
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- 農地法第5条許可変更
- 79,000円~★
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- 農地法第4条・第5条許可取下
- 39,000円~★
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- 土地改良区への申請
- (東葛北部土地改良区の場合)
19,000円~/1申請
※土地改良区へ360円/㎡納付が必要となります。
(江川土地改良区の場合)
24,000円~/1申請
※土地改良区へ281円/㎡納付が必要となります。
土地改良区の意見書・水利権者及び漁業権者の同意書の取得を含みます。
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- 同意書等その他手続き
- 別途お見積り
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- 事前確認
- 市街化調整区域、農用地(農業振興区域)、農地区分、連たん等による転用許可申請の難易度調査費用です。
10,000円~(+謄本取得・交通費等経費)
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- 農用地(農業振興区域)除外申請
- 89,000円~★
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- 開発行為許可申請
- 249,000円~★(林地開発許可等、付随して必要な許可申請は、別途ご相談下さい。)
★費用の割引
同土地につき2件以上の同時申請で10%割引となります。(★の付いている箇所の複数申請または同時申請の場合。)
例:A土地・B土地についてそれぞれに農地法第4条許可申請と第5条許可申請を行った場合、手続き費用から10%割引となります。
当行政書士事務所へご依頼される場合
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ややこしい法律の問題は、その場面によって専門的かつ適切な処置が必要です。「本当に困ったけどどこに電話すればいいのか?昼間は仕事でなかなか落ち着いて電話できない・・」という方のため、平日はもちろん、土日祝日もお電話を受け付けることのできる体制を作りました。
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ご相談(ご面談)
- AAA行政書士事務所では、一人一人のご相談(ご面談)に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております
なお当事務所のご面談は、全件、有資格者である行政書士の染谷が直接、責任をもって担当させていただくため、面談の際にすべての質問に即答でお答えできます。内容の分からない事務員が対応したり、最後の5分だけ先生が出てくるといったことはありませんので、安心してお任せ下さい。
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ご依頼(受任)
- ご相談(ご面談)において、最適な手続きをご案内しますが、当行政書士事務所へご依頼するかどうかはお客様の任意です。当日でも後日でも自由にお決めになって頂くことができます。また、手続きに必要な費用は、事前に提示させて頂いておりますので、ご安心ください。なお、手続きの内容によっては、事前に経費等をお預かりさせて頂く場合がございます。
当行政書士事務所へご依頼された場合、必要な書類のご案内をいたします。この必要書類は、手続きによって変わります。
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書類作成・手続きの準備
- ご案内しました必要書類を元に、各種手続きに必要な書類作成など準備に入ります。
進捗のご報告や、手続きの種類によっては追加で必要な書類が発生する場合もあるため、お客様へは何度か連絡をとらせて頂きます。
当行政書士事務所で取得代行できる書類でも、お客様のご希望によってご自身で集められるものは集めて頂くこともできます。相続手続きなどは、その分費用が安くなる場合もございます。
- ご案内しました必要書類を元に、各種手続きに必要な書類作成など準備に入ります。
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各種手続き(申請)
- 相続手続きなどでは、司法書士と連携して法務局への相続登記申請や、銀行口座の解凍手続き同行などをいたします。
農地転用許可申請は、行政書士代理人として申請いたします。
- 相続手続きなどでは、司法書士と連携して法務局への相続登記申請や、銀行口座の解凍手続き同行などをいたします。
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手続き終了(免許・許可取得、相続完了)
- 手続きが終了しました。おめでとうございます。
手続き完了証の交付や、お預かりしました書類の返還をさせて頂きます。
- 手続きが終了しました。おめでとうございます。