農地に太陽光発電設備を設置するために
第2種農地、第3種農地に太陽パネルを設置するためには、各市区町村への農地法第4条ないし第5条の許可申請手続きが必要です。(第1種農地や農用地、甲種農地には、基本的に太陽光発電設備のための許可はおりません。)
各市区町村によって農地法の許可申請における申請手順および添付書類が異なるのですが、このページでは野田市の場合に必要な書類等を記載します。
農地法第4・5条許可申請に必要な書類
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- 許可申請書
- 書式は各市区町村で若干異なる。許可受付窓口が野田市の場合、申請人は、住民票や履歴事項証明書に記載のとおりの字体で記入。押印は申請書2部全てに押印(コピー不可)。用途には「太陽光発電施設用地」と記載。「千葉県知事 鈴木栄治様」宛に申請。
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- 委任状
- 行政書士への委任状。
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- 印鑑証明書
- 行政書士に包括的に委任する場合、発行から3ケ月以内の印鑑証明書が必要。印鑑証明書を添付した場合は、確認書は不要。
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- 確認書
- 委任状が添付されている場合、事業者が事業計画どおり事業を行う旨を確認したことを証する書面として提出。
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- 確約書
- 事業主が計画通りに事業を行う旨を約する書面。
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- 事業計画書
- 事業全体の計画や状況、隣接農地所有者や近隣、その他特筆すべき事項を全て盛り込んだ書類。
1 転用申請地の状況等に関する書面
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- 土地の登記事項証明書
- 全部事項証明書。発行から3ケ月以内の謄本。
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- 住民票
- 登記事項証明書に記載されている住所が登記名義人の現住所と異なる場合、発行から3ケ月以内の住民票を添付。
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- 土地所有者の同意書
- 賃借人が貸付地を転用又は貸付けする場合に必要。
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- 賃借人等の同意書
- 権利が設定されている場合、転用許可までに農地法第18条の解約をする旨の同意書が必要。
2 申請者の行為能力等に関する書面
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- 法人の登記事項証明書
- 法人申請の場合、発行から3ケ月以内の謄本が必要。
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- 法人の定款又は寄附行為
- 法人申請の場合、代表権限のあるものが法務局に届け出た印鑑で、「現在のものと相違ない」ことを明記した箇所に押印した定款の原本。
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- 登記名義人が死亡している場合、相続関係(土地の所有関係)が確認できる書面
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- 相続関係図
- 戸籍・除籍謄本
- 相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書(又はこれに代わるべき同意書等の書面)
3 転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面
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- 位置図
- 縮尺1000分の1から25000分の1で、最寄りの駅、役場、インターチェンジその他の公共施設からの位置がわかるもので縮尺を明記。
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- 公図の写し
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- 縮尺600分の1程度(但し区画整理地内は縮尺500分の1)の公図の写しに、申請地に接する土地(できれば公図上の周辺土地全て)の地番・地目・土地所有者・耕作者名を記載
- 申請地(事業計画区域)が分かるよう赤線で囲む
- 赤道は赤色、青道は青色に色塗りする。発行から3ケ月以内の公図。
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- 周辺土地利用状況図
- 周辺の土地利用が分かる図面で縮尺を明記
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- 申請地の現況写真
- 申請地を含めた周辺の写真(3方向以上撮影。※当事務所では、四隅から2方向ずつ計8方向から撮影します。)
4 事業計画に関する書面
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- 事業計画書
- 事業が必要になった理由を詳細に記入
- 計画施設内容(事業を行う理由等)
- 土地選定理由
- 地目別面積
- 申請地に係る農地と一体して利用する農地以外の土地の権利の取得見込み
- 用水・排水・調整池計画
- 防災計画(工事中・施工後)
- 周辺農地の営農条件への被害防除対策 (農業用排水・施設、日照、通風への影響、土砂流出防止等)
- 隣接農地所有者・耕作者への説明状況等
- 一時転用の説明…必要最小限度の期間であることの説明
- その他(離農措置等)事業が必要になった理由を詳細に記入
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- 土地利用計画図
- 縮尺300分の1から600分の1の図に、土地利用計画を詳細に記入し、位置・隣接境界・施設間の距離、品目、数量を明記。太陽光発電の場合は、余白に「太陽光パネル○○○枚、発電容量○○○.○○kw」等具体的に記入。パネルのサイズや設置角度も記入。)
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- 建物等施設の平面図
- 縮尺200分の1から300分の1で作成。太陽光パネルを大きく表示し、角度が明確にわかるように記載。
5.資金計画に関する書面
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- 資金計画書
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- 資力を証する書面
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- 預貯金残高証明書(預金通帳の写しは不可)
- 融資(見込み)証明書
- 補助金の内示通知書等で、これらの合計額が事業計画に必要な費用の見積額全てを賄える金額であることの証明。発行から3ケ月以内。
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- 見積書
- 許可申請年月日現在で有効なもの。(見積書記載の期限内のもの。)
6.農業上との利用調整に関する書面
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- 土地改良区の意見書
- 申請地が土地改良区の区域内にある場合に。ただし、意見を求めた日から30日を経過してもその意見が得られなかった場合には,その事由を記載した書面。
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- 水利権者及び漁業権者の同意書
- 取水・排水について水利権者及び漁業権者の同意書を添付 。ただし、同意を得られなかった場合は,その理由を付した書面。(理由書、経緯説明書など)
7.その他(オーソドックスな申請では不要)
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- 公有財産管理者の同意
- 道路・水路の占有使用許可等
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- 他法令許認可申請書の写し又は他法令の申請状況を説明した書面
- 他法令の許認可等が必要な場合に添付。
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- 地積測量図
- 一筆の一部を転用する場合に添付 (※所有権移転、地目変更を伴う場合は、分筆後申請する必要がある。)
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- 農地復元誓約書
- 一時転用の場合(利用状況確認のための一時転用を除く。)
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- 開発土地一覧表
- 農地以外の土地を含む事業計画上の土地一覧表(任意)
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- 埋立て等事業計画書・計画図
- 転用事業が県及び市町村の土砂等埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付し、土砂により埋立する場合は、当該採取区域の認可書(写)も添付する。
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- 土砂等発生元証明書
- 知事、移譲市の長又は農業委員会が必要と認める場合に必要
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- 搬入経路図
- トラックなど大型車が搬入する場合や、駐車場などを設置する場合に必要
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- 土砂等処理経路証明書
- 盛り土、切り土をする場合に必要
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- 地質分析結果証明書 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
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- その他知事、移譲市の長又は農業委員会が必要と認める書類
- 知事、移譲市の長又は農業委員会が審査上その書類が必要であるとすることについて、具体的に合理的理由がある場合
8.土砂等の利用による農地造成(オーソドックスな申請では不要)
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- 事業経歴書(事業経歴も明記し、転用許可済地がある場合はその履行状況も明記)
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- 埋立て等計画平面図
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- 現況及び計画縦横断図(掘削深及び覆土高がわかるもの)
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- 耕作付け計画書
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- 耕作付け誓約書(所有権移転請求権等の仮登記がついて不耕作となっている農地及び所在市町村内の所有農地の全てが不耕作となっている農地の場合)
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- 契約書の写し 目的、施行計画、農地復元が明記されているもの
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- 事工程表
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- 市町村の意見書(農用地・甲種・1種農地の場合)
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- 農地以外の土地の所有者等の同意書(開発区域のうち農地以外の土地の所有者及び当該土地に関し使用収益に係る権利をもつ者の同意書又はその写し(他法令の許可を要する場合で当該法令において同意を得ている場合))
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- その他(申請受付後、申請目的実現の確実性の審査のために必要な書類(耕作者の耕作実態、農家経営実態等)の提出を求めることがあります。)
農地転用許可申請の受付期間
農地転用許可申請の受付期間は、千葉県野田市や柏市の農業委員会の場合は、申請書提出の締切は毎月6日から10日(休祝日の場合はその前日)となります。
なお、茨城県坂東市や、龍ケ崎市などは毎月25日(休祝日の場合はその後日)までとなります。市区町村によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要でしょう。
また、農地転用許可証の発行日は、千葉県野田市の農業委員会の場合は、申請月の翌月の20日あたり、発行された旨の連絡は25日あたりに来ることが多いです。
農地法許可申請前に確認すべきこと
さて、上記必要書類を揃えていざ申請に行っても、窓口で断られたり、修正や追加書類を促されたり、不許可になったりする場合もあります。
各市区町村の農業委員会窓口にて申請が受理されているにも関わらず、農地法許可がおりない場合もあります。
この場ぬ先の杖といいますか、もしご不安な方は、申請の受付が断られるが、是正可能な場合、申請の受付が断られる、または不許可になる場合をご覧ください。もしかするとヒントを掴めるかもしれません。