一般廃棄物または産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには、廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県の知事許可を受けなければなりません。
無許可で産業廃棄物を収集・運搬する会社、事業に対しては、世の中、社会、世間の問題意識、コンプライアンスに対する意識の高まりにより、とても厳しくなってきています。
産業廃棄物収集運搬許可の実績
当事務所が許可申請を行った都道府県です。
- 千葉県
- 茨城県
- 埼玉県
- 群馬県
- 栃木県
- 神奈川県
各都道府県の産業廃棄物収集運搬許可手引き
産業廃棄物収集運搬業許可の条件
産業廃棄物収集運搬業許可の条件許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 収集運搬のための施設(車輌等)がある
産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れしないような運搬車や運搬容器を保有している - 欠格要件に該当しない
×成年被後見人または被保佐人または破産者で免責を受けていない
×禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない
×廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない
× 暴力団の構成員である
×上記に該当する人が役員に就任している法人 - 講習会を受講している
法人で申請する場合:取締役又は事業所の代表者
個人で申請する場合:事業所の代表者 - 経理的基礎を有していること
利益が計上できていること利益が計上できている
債務超過の状態でない - 適法、適切な事業計画を整えている
排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実
産廃の種類や性状を把握できること
取り扱う産廃の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設がある
搬入先が産業廃棄物を適正に処理できる
業務量に応じた収集運搬のための施設がある
適切な業務遂行体制が確保されていること