建設業許可・農地転用・相続手続きなど法務相談・申請手続きの相談処@千葉県野田市、流山市、柏市、我孫子市|埼玉県吉川市、春日部市、越谷市

建設業許可②許可の要件

建設業許可を取るためには以下の5つの条件が必要になります。

  1. 経営管理者:建設業を、自営業(業種が建設業)・法人(登記目的が建設業)のどちらかで、5年以上経営していたことを証明(個人確定申告書・法人決算書を提出)できること。
  2. 専任技術者:国家資格または職業訓練法に基づく資格を所持、または10年以上建設事業者または建設会社にて請負契約や工事監督を行うなどを証明できる人が、現時点で申請会社に常勤していること(社会保険加入)。
  3. 請負契約に関する誠実性:反社会的組織に関与、詐欺や強迫、横領、不正または不誠実な行為をしてない。許可取消後5年が経過してない。
  4. 財産的基礎または金銭的信用:500万円以上の残高証明書または資本金500万以上ある。
  5. 欠格要件:破産者で復権を得ない、不正の手段で許可取得、心身故障中、禁錮刑未完了、執行猶予期間中、反社会的組織から脱退して5年以上経過。

以下、5つの条件をもう少し良く見てみます。

  • 1.経営業務管理責任者がいること(通称、「経管」と呼びます。)

    主たる営業所に経営業務管理責任者がいること。
    この経営業務管理責任者になれる人は、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、次の1、2、3のいずれかに該当する場合です。

    1. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
    2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
    3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

    ※経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を満たした場合、1人の者が両方を兼ねることはできますが、異なる事業体の経営業務管理責任者や専任技術者とは兼ねることができないので注意が必要です。また、法人の役員での経験が経営業務の管理責任者としての経験として認められるのは常勤役員としての経験の場合です。

    経営業務管理責任者の要件

    許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

    経営業務の管理責任者としての経験とは、法人の役員・個人事業主または支配人・その他支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいますので単なる工事の施工に関する事務所の長・非常勤役員・監査役などの経験は該当しません。

    建築一式で許可を受ける場合
    • 建築一式工事業を行う会社で取締役として5年間以上の経験がある→経管条件クリア
    • 建築一式工事業を個人事業主として5年間以上の経験がある→経管条件クリア
    • 大工工事業に関して個人事業主として5年間以上7年間未満の経験がある→経管条件NG

    許可を受けようとする建設業以外の建設業種に関して、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること

    左官工事業の許可を受ける場合
    • 左官工事業を行う会社で取締役としての経験が7年以上ある→経管条件クリア
    • 電気工事業を行う会社で取締役としての経験が7年以上ある→経管条件クリア
    • 屋根工事業を行う会社で取締役としての経験が4年以上と、電気工事業を行う会社で取締役としての経験が3年以上ある→経管条件クリア

    経営業務の管理責任者の要点

    建設業の経営をしてきた経験が7年以上あれば全ての業種について経営業務の管理責任者になることができます。

    許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の補佐経験を有していること

    経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその本人に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を補佐した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができます。

    個人事業主の場合で準ずる地位が認められるのは、事業主の死亡などによって実質的に廃業とされるのを救済する場合の措置で、後継者である配偶者・子に対して認められています。

    ただし、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要です。この場合、準ずる地位が認めれれるのは事業主が携わっていた業種のみ認めれます。

    法人の場合の場合で準ずる地位が認められるのは、企業において役員に次ぐ職制上の地位にあって、これを補佐した経験を有する者で、具体的には経営部門の役員に次ぐ地位にいる者に限ります。

    この場合、役員に次ぐ地位でも、工事部長・営業部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。

    また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。

    さらに、法人、個人、またはその両方において7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わず、認められています。

    経営業務管理責任者の要件を満たしているものが法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人登記をした支配人であること

    法人で経営業務の管理責任者を置く場合にその方が他の会社で常勤役員となっている場合は、経営業務の管理責任者にはなれません。

    ※実務上、経営業務管理責任者の常勤性を証明する添付書類は確定申告書・役員報酬明細書・健康保険被保険者証・雇用保険被保険者証などです。

    経営業務管理責任者が社会保険・雇用保険に加入していない場合、役員報酬を支払っていない場合でも常勤性を証明する方法がありますのでご相談下さい。

    自社に経営業務管理責任者要件を満たす者がいない場合

    自社に経営業務管理責任者の要件を満たす人がいない場合は建設業許可を取ることはできませんが、要件を満たしている人を役員として迎え入れ役員変更登記すれば建設業許可を取ることは可能です。

    要件を満たしている人を役員として新しく迎え入れる場合に、その人と信頼関係がある程度築けていたら問題はないのですが、あまり信頼関係が築けていない場合は良く考えた方がよいでしょう。

    必要に迫られた場合には建設業許可を取ることが大事なのですが、建設業許可を取った後の方がもっと大事だからです。

    新しく役員を迎え入れる場合は、持株比率・定款に定めている決議の方法などには十分注意して下さい。

    経営業務管理責任者を外部から迎え入れた場合

    新しく迎え入れた役員の方はくれぐれも名義貸しにならないようにして下さい。名義貸しが発覚した場合は建設業許可取り消し処分になりますので。

    • 役員変更登記をする
    • 建設業許可取得後も常勤役員として職務を行うこと

    経営業務管理責任者を外部から迎え入れた場合の問題点

    会社の経営者自身が経営業務管理責任者の要件を満たし経営業務管理責任者になっているのが一番良いのですが、経営業務管理責任者の要件を満たす者を外部から迎え入れた場合で経営者自身が未だ経営業務管理責任者の要件を満たさない状態で仲間割れなどをしてその方が役員を辞任した場合は廃業届の提出または建設業許可の取り消しになるというリスクがあります。

    経営者自身が経営業務管理責任者の要件に該当した後にその方が役員を辞任した場合は、2週間以内に経営業務の管理責任者の変更届を提出することで建設業許可を維持することができます。

  • 2.各営業所に専任の技術者を配置していること(通称、「専技」と呼びます。)

    各営業所ごとに、その営業所専任の技術者を配置していること。

    「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。

    一般建設業の場合

    次の①②③の、いずれかに該当しなければなりません。

    1. 箇許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、大卒の場合指定学科卒業後3年以上、高卒の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(実務経験とは、許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。)
    2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
    3. 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者

    ※資格+実務経験が必要な場合もあります。

    特定建設業の場合

    次の①②③④の、いずれかに該当しなければなりません。

    1. 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格等を有する者
    2. 上記記載事項の一般建設業の要件①②③のいずれかに該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、指導監督的実務経験を有する者
    3. 国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
    4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当する者であること。

    ※同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。

    注意事項

    1人の資格でいくつかの建設業種を取る場合、その方とは別に最低でも1人以上は取ろうとする建設業業種ごとに専任技術者の要件を満たす者を雇用しておいた方がよいでしょう。

    なぜならば、1人の資格でいくつかの建設業種を取った場合、もしその方が辞めてしまい他に専任技術者要件を満たす者がいなくなってしまったら、いっぺんに全ての業種で廃業しなければならなくなるからです。

    専任技術者の要件について

    一般建設業許可

    1. 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
    2. 学歴・資格の有無を問わず、許可を取ろうとする業種について10年以上の実務経験を有する者
    3. 許可を取ろうとする業種について一定の資格を有する者

    ※資格の中には実務経験が必要な資格もあります。

    特定建設業許可

    1. 許可を取ろうとする業種について、一定の資格を有する者
    2. 一般建設業の要件①~③のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    3. 国土交通大臣が認定した者
    4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については上記①または③に該当する者

    共通事項

    1. 許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること
    2. 常勤の職員であること

    専任技術者は他の事業所の技術者になることができません。

    専任技術者は同一営業所内において、2業種以上の技術者になることができますが、他の事業所または営業所の技術者になることはできません。

    複数の業種を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、複数の業種の専任技術者になることができます。

    (例)1級土木施工管理技士の資格を持っている場合→ 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業などその全ての専任技術者になることができます。

    ただし、その方1人の資格で複数の建設業種を取った場合、その方が辞めてしまい他に専任技術者要件を満たす者がいない場合は、専任技術者がいない業種は廃業しなければなりません。

    専任技術者要件を満たす方が同時に経営業務の管理責任者要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で経営業務管理責任者・専任技術者になれます。

    専任技術者の専任性について

    建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、原則として現場に配置する監理技術者・主任技術者にはなれません。ただし工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない監理技術者・主任技術者になることができます。

    ここで最も注意して頂きたい点は、専任技術者が1人の場合で公共性のある工作物に関する重要な工事(請負金額2,500万円以上、建築一式工事については5,000万円以上)を請け負った場合です。

    この場合、その専任技術者を配置技術者として配置した場合は建設業法違反になりますのでこの場合、最低でもあと1人以上は専任技術者の要件に該当している人を雇用しておく必要があります。

    実務経験を証明する裏づけ資料がない場合

    専任技術者要件を実務経験で証明する場合には、実務経験を積んだ会社の工事契約書または、注文書か請書とその入金確認資料として入出金がわかる通帳などが証明しようとする期間分必要となります。

    経験を証明しようとする期間分の工事契約書・注文書・請書など裏づけ資料がそろわない場合でも他に証明する方法がありますので裏づけ資料がそろわないと言って諦めないでまずは当事務所にご相談下さい。

  • 3.請負契約に関して誠実性があること

    許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。 個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。

  • 4.財産的基礎または金銭的信用を有していること

    • 一般建設業の場合

      次の①②③のいずれかに該当しなければなりません。

      1. 自己資本の額が500万以上あること(自己資本とは、貸借対照表における純資産の部の純資産合計の額をいいます。)
      2. 500万以上の資金調達能力があること
      3. 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること

      ※会社設立後、すぐに建設業許可を取るのであれば資本金を500万以上で設立することをお勧めします。

      500万以下で会社を設立してしまうと、建設業許可申請時に新たに資産を証明する書類をつけることになったり、増資をしたりと、余計な時間や費用が出てくる場合があるからです。

    • 特定建設業の場合

      次の①②③のすべてに該当しなければなりません。

      1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
      2. 流動比率が75パーセント以上あること
      3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

      自己資本が500万円以下の場合

      自己資本(純資産合計)が500万円以下の場合でも、財産的基礎の要件をクリアすることが出来ます。

      500万円以上の資金調達能力があることが必要ですが、これを証明するために以下のような書類を用意することになります。

      • 金融機関発行の残高証明書
      • 融資可能証明書

      発行後1ヶ月間の有効期限が定められていますので、発行後1ヶ月以内に許可申請することが必要です。

      現実的には金融機関発行の残高証明書を用意することになるケースが多いようです。

      「資金調達能力がある」というのは、「常に銀行口座に500万円以上ある」ことを要求している訳ではないので、残高証明書を使って資金調達能力を証明する場合には、証明書取得時に500万円以上の残高があれば要件をクリアすることになります。

  • 5.欠格要件に該当しないこと

    建設業の許可を受けようとする者が過去5年以内に、建築基準法、建設業法、労働基準法、労働者派遣法違反ならびに禁固以上の刑のいずれかに処せられていると、許可はされません。

難しいのは実務経験期間

建設業許可を取得するにはいくつもの条件があり、許可要件を全て満たさなければ建設業許可は取れません。

また、建設業許可を取るには実務経験期間などを書面で証明しなければなりませんのでいくら口頭で建設業の経営者としての経験がある、技術者としての経験があると言っても許可は下りません。

建設業許可を取るのに一番難しいのはこの実務経験期間を書面で証明することです。
許可証や資格などで証明できる場合はさほど難しくはありませんが、実務経験期間を工事契約書・注文書・請書などの書類で証明しようとする場合は大変です。

たとえば、専任技術者(取ろうとする建設業種にて技術者としての経験を満たしている者)の要件を実務経験10年で証明しようとする場合には10年分の工事契約書・注文書・請書などの書類が必要になります。

実務上では工事契約書・注文書・請書などの書類を10年分保存している会社はあまり見当たりません。
しかし、10年分の工事契約書・注文書・請書などの書類がない場合でも建設業許可を取得する方法はあります。
また、自社に建設業許可要件を満たす方がいない場合でもある程度の信頼関係を築けている方を新しく役員として迎え入れることによって建設業許可を取る方法もあります。

建設業界で働く方達は非常に向上心が強く独立心が強い方達が多いです。

建設業界で毎日毎日必死に技術を磨き独立した場合、役員として勤務していた会社を辞め別の会社の役員に就任した場合、または、自分で会社設立した場合などに建設業許可を取ろうとする場合に独立した事や他の会社の役員になったことが思わしくないのかはわかりませんが、ごくまれに勤務していた会社側が建設業許可要件を証明するために必要な許可証・工事契約書・注文書・請書などの写しをくれない場合があります。

この場合は、許可要件を証明する事ができないので建設業許可は取れません。
また、強制的にそれら書類の写しを要求できる規定は建設業法にありません。

このような場合、独立した本人または新しく役員として迎え入れた代表者の方などがその会社に許可証・工事契約書・注文書・請書などの写しをお願いして貰いに行ったら、さらに関係がこじれることもありますので、利害関係になく独立する側のお気持ち・独立された側のお気持ちその両方のお気持ちをわかることのできる第三者である私がお客様にかわりお伺い致します。

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