借金、浮気、不貞、暴力、虐待、価値観の違い、介護問題等、現在の日本では様々な家庭問題が起こっております。
3組に1組以上、1日に約600組以上もの夫婦が離婚している現状において、離婚は今や私たちの身近な問題といえるでしょう。
相手方に問題や不満を感じられているご家庭では、それこそ多種多様なケースを抱えられております。
- パチンコにハマって借金を繰り返す夫
- 性欲を満たすために浮気(不貞)を繰り返す夫
- ストレスを発散するために暴力を繰り返す・虐待する夫。
- 子供の教育方針を勝手に決める妻
- 何事につけて干渉・束縛してくる妻
- 自分勝手で意思は譲らず、家計を考えず外食など散財する妻。
こういった理由がなくとも、むしろ特に目立った理由がなくとも「性格の不一致」という内面の問題で、相手方を受け入れられないというケースも多々ございます。
「どちらが悪いのか」という問題提起は、永久にゴールは見えません。「相手が変わってくるのを待つ」という受けの姿勢でもストレスはまったく軽減しません。
「どちらか、または双方がストレスを抱え込んで我慢している」状態であることを受け入れ、「ならば、これからどうするか?」を考えることで、未来を見ることが、また未来へ進むことが可能となるでしょう。
その一つの選択肢として「離婚」があります。
なお、「離婚」はしないに越したことはありません。考え方や視点を変えることができれば、相手方のとった行動や、相手方自身を受け入れることが出来る場合も多々あります。友人や知人の、気づきとなる言葉に出会うだけで、考え方を変えられる機会に恵まれるかもしれません。
ただし、ご自身の我慢できる限界、リミット、コップの大きさというか、それを超えたストレスを発散できずに溜めて生きていくより、「決断」することも視野に入れておくべきでしょう。
離婚という選択肢
離婚には、親権問題やその後の新しい生活への不安など、多くの初めて取り組む問題が多くあります。お子さんは是が非でもご自身で育てられたいでしょう。
また、いくら心が冷めてしまったとはいえ、一度は結婚する意志を確認し合った同士ですので、いざ離婚となると感情的になってしまうでしょう。
その中でも新しい生活へ進むためには避けて通れない、お金の問題があります。財産分与のほかに、養育費、生活費、慰謝料・・・。
これら約束事を話し合いで決めて、ようやく新しい生活に踏み出したとしても、その1年後、2年後、3年後は、その約束がちゃんと守られているかどうかは、わかりません。
口頭での約束のみで納得するのではなく、きちんと「離婚協議書」という形に残すことで、お子様がこの先10年、20年と長い人生を歩む上での、安心に繋がることになります。
離婚協議書
口約束のみで「子供が20歳になるまで月10万円を支払う。」とか、「学資保険は必ず満期まで支払う」と約束しても、10年、20年先のことは、誰しも分かりません。
きちんと記録するために書面として契約することを、「離婚協議書を交わす」と言います。
養育費のほか、慰謝料や婚姻時の貸し借り(例えば相手方の親御さんに住宅ローンの頭金を、借り入れとして出してもらった場合など)の精算も、この離婚協議書という書面に条項として記載することができます。
さらに、「公正証書の離婚協議書」という強い効力をもった書面に、離婚協議書で交わした約束事を登録することで、さらに将来の不安が払しょくされることでしょう。
公正証書の離婚協議書
「公正証書の離婚協議書」とは、公的な第三者機関である公証人に、その約束事が二人の間でしっかり取り決められたことを証明してくれる、いわば、約束事を守ってもらえなかったときの「離婚保険」のようなものです。
ここで注意して頂きたいのは、公正証書を作成しても、将来養育費や慰謝料の支払いが遅れたり、支払われなくなることもあるということです。
この場合、強制執行認諾条項がある「公正証書」、または調停離婚をして「調停調書」がある場合は、それらの書面にもとづく強制執行が可能です。
その手続きさえしっかり行っていれば「離婚保険」は適用されますので、ご安心ください。
しかし、私文書として「離婚協議書」のみ作成していた場合や、口頭の約束で特に文書を作成していない場合は、強制執行することはできません。当事者の話し合いのみで取り決められた内容は、第三者が関知できない故に、証拠力が弱く、したがって国を動かすほどの強制力は発動しないのです。
国が動けば「給料の差し押さえ」などといった強い拘束力を持った強制力が発動します。例え実際に差し押さえをしなくとも、その脅威は強力ですので、一度取り交わした契約の責任をとらざるを得ません。
公正証書の中でも特に、「約束を破ったら、強制執行されても異議ありません」という内容の条項を盛り込んだ「契約書」を公証人に作成してもらったもののことを「強制執行認諾条項付公正証書」といいます。
強制執行認諾条項付公正証書
「強制執行認諾条項付公正証書」とは、強制執行を認諾する文言がある「公正証書」です。この「強制執行認諾条項付公正証書」を用意しておくと、勝訴判決を取ったのと同様な法的な武器(債務名義といいます。)を手に入れたことになります。
もしも養育費の支払いが滞った時でも、裁判を起こさずに相手方(債務者)の財産の差押え手続きにスムーズに移行できます。支払いが滞った時に初めてアクションを起こすよりも時間や手間を削減できるで、現実には差押えをしていなくとも「すぐ差押えできるんだぞ」と、相手方に非常に強いプレッシャーを与えることができます。
公正証書の離婚協議書で強制執行する場合
公正証書により強制執行を開始するためには、以下の2つの要件が必要です。
- 「公正証書」の正本に「執行文の付与」をうけること。
- この「執行文の付与」をうけた「公正証書」の謄本を。予め強制執行を受けるべき債務者に送達し、その「送達証明書」により執行機関(裁判所等)に証明できること
AAA行政書士事務所では、「公正証書」を取り交わすことはもちろん、「執行文の付与申立」と「特別送達」を同時にすることで、「公正証書」をより強力な「強制執行認諾条項付公正証書」とすることを推奨しております。
公証役場に支払う手数料
公証人手数料令という政令により、次のように価格によって公正証書作成の手数料(離婚公正証書の公証役場へ納める費用)が定められており、離婚協議書に記載された価格に比例します。
離婚協議書に記載された価格 | 公証役場に支払う手数料 |
~¥100万 | ¥5,000 |
~¥200万 | ¥7,000 |
~¥500万 | ¥11,000 |
~¥1,000万 | ¥17,000 |
~¥3,000万 | ¥23,000 |
~¥ 5,000万 | ¥29,000 |
~¥ 1億 | ¥43,000 |
~¥ 3億 | ¥5,000万ごとに¥13,000加算 |
~¥ 10億 | ¥5,000万ごとに¥11,000加算 |
¥10億超~ | ¥5,000万ごとに¥8,000加算 |
AAA行政書士事務所に支払う手数料
弊所では、遠方のお客様にも電話やメール、LINE、Messenger等で細かく打ち合わせを繰り返し、満足できる離婚協議書の作成代行を行っております。
弊所が相手方の代理人として公証役場へ同席する公正証書の離婚協議書サポートをお勧めしておりますが、とりあえず離婚協議書を作成して欲しい方や、相手方の代理人としてご自身のご友人などに頼める方へは、離婚協議書または公正証書の離婚協議書のみ作成代行も行っております。
以下に弊所の事務手数料表を記載します。(消費税別です。)
離婚相談 | ¥5,000 (離婚協議書ご依頼の場合は無料) |
離婚協議書作成 | ¥30,000 |
離婚手続サポート | ¥10,000 |
公証証書作成 | ¥10,000~ 複雑なケースは別途お見積りします。 |
公証役場へ相手方の代理人として出席(日当) | ¥10,000~¥20,000 |
遠方(出張料) | 旅費交通費 |
離婚公正証書完成するまでの期間・流れ
- 初回相談を行います。
- 当事務所との委任契約書に、署名捺印いただきます。
- 費用を、現金またはお振り込みでお支払いいただきます。
- 財産分与契約書(離婚協議書または離婚給付契約書、以後「離婚協議書等」と呼びます)を作成していきます。
- メールまたはFAXによって原案をお送りいたします。
- 以後、何度もご相談を行い、離婚給付契約書の内容を詰めていきます。(ご連絡手段は、「音声電話・SKYPE・メール・LINEなどのチャット等」ご希望に合わせます。)
- 「離婚協議書等」を、ご夫婦で確認いただきます。修正等があればお申し付けください。
- 「離婚協議書等」(最終版)を作成します。
- 「離婚協議書等」(最終版)を、メールまたはFAXによってご確認いただきます。
- 郵送により、当職代理人への委任状、「離婚協議書等」を送付します。
- 委任状「離婚協議書等」に、署名捺印いただきます。(委任状、「離婚協議書等」、夫・妻の印鑑証明書それぞれ1通ずつと、戸籍謄本を同封して、AAA行政書士事務所宛てに、簡易書留で郵送いただきます。)
- 公証役場と、打ち合わせをします。(依頼者様と行政書士の染谷が、公証役場へ出向く日程の調整・予約をします)
- 予約当日、依頼者様と行政書士の染谷が、公証役場へ出向きます。公正証書の文面を最終確認し、公証人の前で署名捺印を行います。その場で、依頼者様が、「特別送達」「執行文の付与申立」を行います。
- 離婚届を最寄の市区町村役所に、ご提出ください。(離婚成立後の戸籍謄本1通を、当事務所宛てにメールまたはFAX頂きます。)
- 公証役場にて、「送達証明書」「執行文つき公正証書正本」の交付を受け、依頼者様へご送付します。
ここまでやっておけば、もしものときの手続きがスムーズに行きます。
もし、養育費の支払いがなかった場合
まず、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に出向きます。
持ち物は、以下のとおりです。
- ご自分の戸籍謄本と住民票
- 公正証書正本
- 送達証明書
- 債権差押命令申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 差押債権目録
- 第三者に対する陳述催告の申立書
- 相手方の勤務先の登記事項証明書
なお、債権差押命令申立書など、裁判所への提出資料の作成が難しい場合は、併設しております染谷司法書士事務所にて作成可能ですので、ご安心ください。
資料を完備して管轄裁判所へ提出できれば、差し押さえ手続きが進行します。