「解体業」が新たに建設業に加わることになったため、今まで合計28業種だった建設業許可が、平成28年6月1日より合計29業種になりました。
これに伴い、建設業許可申請にかかわる書面が変更されております。
建設業許可申請書の変更(追加)された書面(千葉県)
これから許可申請をされる場合は、以前の様式で提出しないよう、注意が必要です。
以下、変更された書面の例を挙げます。
- 建設業許可申請書(様式第1号)・・・新様式「経営業務の管理責任者」を記入する箇所が追加
- 申請書別紙一(役員等の一覧表)・・・新様式
- 申請書別紙二(1)(営業所一覧表)新規等・・・新様式
- 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)・・・新様式「申請者記名と押印」が追加
- 専任技術者証明書(様式第8号)・・・新様式「解体」が追加
- 株主(出資者)調書(様式第14号)・・・新様式「6 様式第7号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。」が追加
以下、追加された書面の例を挙げます。
- 念書(経管)・・・実印+印鑑証明書添付です。
- 念書(専技)・・・実印+印鑑証明書添付です。
- 念書(令3条使用人)・・・実印+印鑑証明書添付です。
詳しくは、管轄の土木事務所または千葉県庁建設不動産課にお問い合わせください。