技術者配置に関する金額要件が緩和されました。(2016年4月上旬に建設業法施行令一部改正を公布したものが、2016年6月1日に施行)

「特定建設業の許可や監理技術者の配置が必要な下請契約金額と、専任の現場配置(主任、監理)技術者が必要な工事の請負代金額の下限をそれぞれ引き上げて、技術者の効率的な配置を実現する。」と、国交省は、不足する技術者の効率的な配置を促すことなどが狙いとしてます。

対象は、監理技術者の配置を必要とする請負代金額(下請合計金額)と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額で、それぞれ物価上昇や消費増税などを踏まえて、金額要件のラインとなる下限額を引き上げられました。

具体的な引き上げ金額要件

  1. 特定建設業許可が必要とされる下請契約金額の下限が増額
    現行3,000万円(建築一式4,500万円) → 変更後4,000万円(建築一式は6,000万円)
  2. 専任の主任技術者・監理技術者が必要な工事請負金額の下限が増額
    現行2,500万円(建築一式5,000万円) → 変更後3,500万円(建築一式は7,000万円)

国土交通省は、建設業法に基づいて、元請企業などに求めている技術者配置に関する金額要件を見直す。要件緩和による規制の合理化で効率的な技術者の配置を 促すことが狙い。対象は、監理技術者の配置を必要とする請負代金額(下請合計金額)と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額。それぞれ物価上昇や消 費増税などを踏まえて、金額要件のラインとなる下限額を引き上げる。
改正案によると、現行制度でそれぞれに設定されている金額要件を変更。監理技術者の配置を必要とする下請契約の請負代金額(下請合計金額)を、現行の 「3000万円」(建築一式は4500万円)から「4000万円」(同6000万円)、現場への技術者の専任配置を求める請負金額は現行の「2500万 円」(建築一式は5000万円)から「3500万円」(同7000万円)にそれぞれ見直す。
金額要件の見直しに連動して、施工体制台帳の作成が必要となる民間工事における下請契約の請負代金額の条件も同様の引き上げを行う。
金額要件の緩和によって、例えば、現行制度で専任が必要となる2500万円の2つの現場を今後は、1人の技術者が兼務できるようになるため、受注する建 設企業側にとって技術者の効率的な活用が可能となる。入職者の減少など、中長期的にみる技術者の不足に懸念も広がる中、適正な施工の確保を促す観点からも 実効性の高い緩和措置と言えそうだ。
2月29日に技術者配置に関する金額要件の緩和などを定める建設業法施行令の一部を改正する政令案をまとめた。同日から3月29日までを期間にパブリックコメントを実施する。4月上旬に政令を公布、6月1日に施行する見通し。
現行制度は、下請合計金額が3000万円(建築一式は4500万円)以上の工事に関して、元請企業に監理技術者の配置を求める一方、戸建住宅などを除 く、請負金額が2500万円(建築一式は5000万円)以上の公共性のある建設工事に当たっては、元請けと下請け双方に現場への技術者の専任配置を求めている。

建設通信新聞より