第1種農地

第1種農地とは、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地です。(令第11条第1号)

第1種農地の転用は、原則として許可をすることができません。

一団の農地

一団の農地」とは、山林、宅地、河川、高速自動車道等農業機械が横断することができない土地により囲まれた集団的に存在する農地をいいます。

なお、農業用道路、農業用用排水施設、防風林等により分断されている場合又は農業用施設等が点在している場合であっても、実際に、農業機械が容易に横断し、又は迂回することができ、一体として利用することに支障があると認められない場合には、一団の農地として取り扱うことが適当であると言われてます。

また、傾斜、土性その他の自然的条件からみて効率的な営農を行うことができず、一体として利用することに支障があると認められる場合には、一団の農地として取り扱わないことが適当です。

一団の農地」の具体的な判断にあたっての留意点

  1.  道路については、農業機械が容易に横断できるか等農作業に支障が生じるか否かの観点から、道路の物理的構造(幅員、車線数、中央分離帯、植樹帯、歩道、ガードレール、フェンス、高低差その他の構造)及び交通量等を総合的に勘案して分断線とするか判断し、国道、県道及び市町道等道路の種類に基づく一律の判断は行わないものとする。
  2.  河川については、原則として一級河川、二級河川を分断線とする。準用河川については、農業機械が容易に横断できない幅員等により一体として利用することに支障があると認められる場合は分断線とする。農業用用排水施設については、原則として分断線としない。
  3.  山林、宅地、雑種地等については、これらの農地以外の地目が集団的に存在していること等により一体として利用することに支障があると認められる場合には分断線とする。納屋、農業用ハウス等の農業用施設用地については、原則として分断線としない。

第1種農地を転用できる例外規定

第1種農地の転用は、原則として許可をすることができません。

ただし、農地の転用行為が次のいずれかに該当するときには、例外的に許可をすることができます。

1.土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものであること。

(法第4条第2項ただし書)

2.申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

(令第10条第1項第2号本文において引用する同項第1号イ)

なお、砂利の採取を目的とする一時転用についてはアの(イ)のcの(a)のⅰに掲げる要件のすべてを、営農型発電設備の設置を目的とする一時転用についてはアの(イ)のcの(a)のⅱに掲げる要件のすべてを、それぞれ満たす必要がある。

3.申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として次に掲げるものの用に供するために行われるものであること。

次に掲げるものにあっては、第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限ります。(令第10条第1項第2号イ、規則第33条)

なお、「第1種農地及び甲種農地以外の周辺の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められる」か否かの判断については、以下の方法等により行います。

①当該申請に係る事業目的、事業面積、立地場所等を勘案し、申請地の周辺に当該事業目的を達成することが可能な農地以外の土地、第2種農地又は第3種農地があるか否か。
・土地がある→NG
・土地がない→OK

②その土地を申請者が転用許可申請に係る事業目的に使用することが可能か否か。
・可能→OK
・不可能→NG

A.農業用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設

ⅰ 農業用施設には、次の施設が該当します。

  •  ①農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設
  •  ②畜舎、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  •  ③たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

ⅱ 農畜産物処理加工施設

その地域で生産される農畜産物を原料として処理又は加工を行う、精米所、果汁(びん詰、缶詰)製造工場、漬物製造施設、野菜加工施設、製茶施設、い草加工施設、食肉処理加工施設等が該当します。

ⅲ 農畜産物販売施設

その地域で生産される農畜産物の販売を行う施設で、農業者自ら設置する施設のほか、農業者の団体等が設置する地域特産物販売施設等が該当する。

ⅳ 耕作又は養畜の事業のために必要不可欠な駐車場、トイレ等について

農業用施設に該当する。

また、農業用施設、農畜産物処理加工施設又は農畜産物販売施設(以下ⅳ及びⅴにおいて「農業用施設等」という。)の管理又は利用のために必要不可欠な駐車場、トイレ、事務所等については、当該施設等と一体的に設置される場合には、農業用施設等に該当します。

ⅴ 農業用施設等に附帯して太陽光発電設備等を農地に設置する場合、当該設備等が次に掲げる事項のすべてに該当するときには、農業用施設に該当します。

  • ①当該農業用施設等と一体的に設置されること。
  • ②発電した電気は、当該農業用施設等に直接供給すること。
  • ③発電能力が、当該農業用施設等の瞬間的な最大消費電力を超えないこと。ただし、当該農業用施設等の床面積を超えない規模であること。都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設。
B.都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために設置される施設

「都市等との地域間交流を図るために設置される施設」とは、農業体験施設や農家レストランなど都市住民の農村への来訪を促すことにより地域を活性化したり、都市住民の農業・農村に対する理解を深める等の効果を発揮することを通じて、地域の農業に資するものをいいます。

C.農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設

「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれ、「就業機会の増大に寄与する施設」に該当するか否かは、当該施設に雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合が3割以上であるか否かをもって判断するものとし、当該施設の用に供するために行われる農地転用に係る許可申請の受理に当たっては、申請書に雇用計画及び申請者と地元自治体との雇用協定を添付することを求めた上で、農業従事者の雇用の確実性の判断を行います。

なお、雇用計画については、当該施設に雇用されることとなる者の数、地元自治体における農業従事者の数及び農業従事の実態等を踏まえ、当該施設に雇用されることとなる者に占める農業従事者の割合が3割以上となることが確実であると判断することができる内容が必要です。

また、雇用協定においては、当該施設に雇用された農業従事者(当該施設に雇用されたことを契機に農業に従事しなくなった者を含む。以下(b)において同じ。)の雇用実績を毎年地元自治体に報告し、当該施設に雇用された者に占める農業従事者の割合が3割未満となった場合に、その割合を3割以上に増やすために講ずべき措置が併せて定められているものであることや、この講ずべき措置の具体的な内容としては、例えば、被雇用者の年齢条件を緩和した上で再度募集すること、近隣自治体にまで範囲を広げて再度募集すること等があげられます。

D.農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設

「農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設」とは、農業従事者の生活環境を改善するだけでなく、地域全体の活性化等を図ることにより、地域の農業の振興に資するものであり、農業従事者個人の住宅等特定の者が利用するものは含まれない。

E.住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの
  1. 「集落」とは、5戸以上※の家屋の敷地がそれぞれおおむね50メートル以内の距離で連たん集合している区域とされます。
    この場合の家屋とは、原則として住宅とするが、一部に店舗、事務所等を含む場合についても集落に含めます。
  2. 「集落に接続して」とは、既存の集落と間隔を置かないで接する状態をいうもので、申請に係る農地が直近の集落の敷地からおおむね50メートル以内の距離で接続しているものとされます。
    また、申請に係る農地は、集落の敷地からおおむね100メートル以内の区域内にあるものとされています。
  3.  「周辺の地域」とは、申請地からおおむね2キロメートルの範囲内にある区域のことです。
  4.  「住宅」とは、農家住宅、分家住宅及び一般住宅等の居住する者が特定されているものに限り、不特定多数の者が居住することとなる共同住宅や分譲住宅等は含まれません。
  5. 「日常生活上必要な施設」とは、周辺の地域において居住する者が生活を営む上で必要な施設をいい、店舗の場合にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第1号の「日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理その他の業務を営む店舗」その他これらに類するものとされてます。
  6.  「業務上必要な施設」とは、周辺の地域において居住する者が業務上利用する店舗、事務所、工場、駐車場、作業場、資材置場等をいうものであり、事業の実施者は、周辺の地域に住所を定める者若しくは定める予定の者又は周辺の地域に主たる事務所を有する法人若しくは定める予定の法人とされます。

千葉県内の市区町村における農業委員会事務局は、基本的に「千葉県農業事務指針(手引き)」を、農地転用許可可否の検討する際の基準としております。ところがこの「集落」の定義については、具体的に数値や距離など明確な基準が明記されていないため、各市区町村にて判断しているのが現状です。

ちなみに、東葛地区(野田市、柏市、松戸市)の農業委員会事務局(県本部)では、「3戸以上の家屋の敷地がそれぞれおおむね50メートル以内の距離で連たん集合している区域」とされています。

しかし、千葉県から農地転用許可の可否権限を委譲されている市区町村(流山市、我孫子市、千葉市)においては、その判断基準について独自の運用基準を事務局内で設けており、例えば、千葉市における集落の定義は、「10戸以上の家屋の敷地がそれぞれ55メートル以内の距離で連たん集合している区域」と定義されます。このように、同じ千葉県内でも、市区町村によって異なる解釈で農地転用許可の可否を判断している現状がありますので、事前調査を正確に丁寧に行う必要があります。つまり、過去や他の市区町村で大丈夫だったからといって、今回も大丈夫とは限らないのです。

計画や契約をする前に、専門家による有料の事前確認をおすすめします。なお、事前調査が無料の場合、例え専門家であっても、判断が間違った場合の責任はとりませんので、専門家に責任をとらせる(=リスク回避)のためにも、有料で依頼することをお勧めします。

4.申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用に供するために行われるものであること(令第10条第1項第2号ロ、規則第34条)。

  • (a) 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの
  • (b) 火薬庫又は火薬類の製造施設
  • (c) その他(a)又は(b)に掲げる施設に類する施設

具体的には、悪臭、騒音、廃煙等のため市街地の居住性を悪化させるおそれのある施設をいい、ごみ焼却場、下水又は糞尿等処理場等の施設が該当します。

5.申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当するものに関する業の用に供するために行われるものであること(令第10条第1項第2号ハ、規則第35条)。

(a) 調査研究

その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限ります。

(b) 土石その他の資源の採取
(c) 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの

水産動植物の養殖用施設は、水辺に設置される必要があるため特別の立地条件を必要とするものとして転用の許可をすることができることとするものであり、「これに類するもの」には「水産ふ化場」等が該当します。

(d) 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの

「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設であって、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を当該施設の内部に備えているもの(宿泊施設を除く。)をいいいます。

したがって、駐車場及びトイレを備えているだけの施設は「休憩所」に該当しない。また、「これらに類する施設」には、車両の通行上必要な施設として「自動車修理工場」、「食堂」等の施設が該当します。

  • ①一般国道又は都道府県道の沿道の区域
  • ②高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口の周囲おおむね300メートル以内の区域

「高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路(高架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)の出入口」とは、いわゆる「インターチェンジ」をいいます。

(e) 既存の施設の拡張

拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の2分の1を超えないものに限ります。

「既存の施設の拡張」とは、既存の施設の機能の維持・拡充等のため、既存の施設に隣接する土地に施設を整備することをいう。

(f)欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路その他の施設

第1種農地に係る法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可又は法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の届出に係る事業のために必要不可欠な施設です。

6.申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。

ただし、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る第1種農地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る甲種農地の面積の割合が5分の1を超えないものでなければならない(令第10条第1項第2号ニ、規則第36条)。

7.申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で、次のいずれかに該当するものに関する事業の用に供するために行われるものであること(令第10条第1項第2号ホ、規則第37条)。

(a) 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業
(b) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造成
(c) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条第1項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項に規定する勧告に基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第10条第1項若しくは第2項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工事
(d) 非常災害のために必要な応急措置
(e) 土地改良法第7条第4項(独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧独立行政法人緑資源機構法」という。)

第15条第6項又は独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する非農用地区域(以下単に「非農用地区域」という。)として定められた区域内にある土地を当該非農用地区域に係る土地改良法第7条第1項の土地改良事業計画(以下単に「土地改良事業計画」という。)、旧独立行政法人緑資源機構法第15条第1項に規定する特定地域整備事業実施計画(以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)又は旧農用地整備公団法第21条第1項に規定する農用地整備事業実施計画(以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)に定められた用途に供する行為

(f) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域内において行われる工場又は事業場の設置

「土地の区域」は、農業上の土地利用との調整が調ったものに限られます。

(g) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)附則第5条第1項第1号に掲げる業務

農業上の土地利用との調整が調った土地の区域内において行われるものに限られます。

(h) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項に規定する集落地区計画の定められた区域内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備

「集落地区計画の定められた区域」は、農業上の土地利用との調整が調ったもので、集落地区整備計画(同条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められたものに限られます。

(i) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第4条第1項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画に従って行われる同法第2条に規定する優良田園住宅の建設

優良田園住宅建設計画は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律・第4条第4項及び第5項に規定する協議が調ったものに限られます。

(j) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第3条第1項に規定する農用地土壌汚染対策地域(以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。)として指定された地域内にある農用地
  • 同法第2条第1項に規定する農用地をいい、(2)のアの(ク)のs、2の(1)のイの(イ)のgの(j)及び2の(2)のアの(ク)のsにおいて同じとなります。
  • 同法第5条第1項に規定する農用地土壌汚染対策計画(以下単に「農用地土壌汚染対策計画」という。)において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除きます。
  • その他の農用地の土壌の同法第2条第3項に規定する特定有害物質(以下単に「特定有害物質」という。)による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業

(k) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第1項に規定する基本計画に定められた同条第2項第2号に掲げる区域(農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。)内において同法第7条第1項に規定する設備整備計画(当該設備整備計画のうち同条第2項第2号に掲げる事項について同法第6条第1項に規定する協議会における協議が調ったものであり、かつ、同法第7条第4項第1号又は第2号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議が調ったものに限る。)に従って行われる同法第3条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備。

※ 「農業上と土地利用との調整」は、「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する計画制度の運用に関するガイドラインについて」(平成26年5月30日付け26食産第974号・26農振第700号・26林政利第43号・26水港第1087号・20140530資第51号・環政計発第1405301号・環自総発第1405302号農林水産省食料産業局長・農村振興局長・林野庁長官・水産庁長官、経済産業省資源エネルギー庁長官、環境省総合環境政策局長・自然環境局長連名通知)第4の2(2)①ニに定めるところにより行う。

(以下、平成28年12月21日追加補足)

一般の方から質問のお問い合わせがございましたので、補足説明します。

どういうことかと申しますと、「地方自治体などお役所が絡む事業体が太陽光発電事業を行う場合は、例外的に第1種農地を雑種地に転用することを認めますよ。」ということです。

一般の方が、ご自身でお持ちの第1種農地を、太陽光発電事業を目的として、農地法第4条許可による転用をしたり、他人に賃貸または譲渡する目的で農地法第5条許可による転用をすることは、まず不可能でしょう。

「その道のプロ」が絡む第1種農地転用においては、問い合わせされても詳しくは申し上げませんが、第1種というくくりを外したり、別の方法で農地転用許可を取得します。

もちろんプロなので違反転用などはしません。施工は計画図面通りに行い、工事完了報告も行いますので、適法に、確実に転用許可を得ます。

「その道のプロ」とは、農地転用許可を専門とする行政書士や、宅地造成や開発許可を行う設計事務所、測量事務所等です。

ただし、これら許認可を代行して報酬を受け取っている宅地造成や開発許可を行う設計事務所、測量事務所等は、実は無資格で行っているため、法律違反として制裁対象となっております。

そのため、本来はプロとしてやってはいけない、書類の偽造や虚偽記載などを行い、行政処分を受ける業者も増えております。

行政書士は国家資格であるが故に、書類の偽造や虚偽記載などを行ったら、行政処分どころか懲戒処分となりますので、そのようなダークゾーンへは足を踏み入れません。

やはり足を使って情報を集め、知恵を絞って対策を練り、経験を積んで法律を順守する良い発案を出すことが、遠回りのように見えて、実は近道だったりするのかもしれませんね。

(以上、補足終了)

8.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で令第8条第1項各号に掲げるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従って行われる場合で令第8条第2項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で(a)に掲げる要件に該当するものであること。

「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画」とは、土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして(b)に掲げる計画に限られる(令第10条第1項第2号へ、規則第38条及び第39条)。

  • (a) (b)に掲げる計画においてその種類、位置及び規模が定められている施設(農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の4第1項第26号の2に規定する計画にあっては、同号に規定する農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定められている施設)を(b)に掲げる計画に従って整備するため行われるものであること。
  • (b) 農振法第8条第1項に規定する市町農業振興地域整備計画又は同計画に沿って当該計画に係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町が策定する計画