設備認定を受けてから6カ月以内に設備と土地を確保しない定圧以外(出力50kW以上)の設備認定は、取り消されます。

経済産業省は3月12日、総合資源エネルギー調査会に設置した新エネルギー小委員会・買取制度運用ワーキンググループの第3回会合を開き、固定価格買取制度(FIT)の設備認定制度と分譲型太陽光発電に関する新制度の方向性を公表した。
 
 太陽光発電の設備認定制度のあり方に関して、「出力50kW以上の設備については、国から設備認定を受けてから6カ月以内に設備と土地を確保しない発電業者の認定を取り消す」との内容の新制度案を示した。「6カ月」の根拠に関しては、報告徴収のデータによると、約8割の案件が6カ月で設備と土地を確保しているとの集計を示した。

分譲型設備認定の制限

 また、大規模な高圧案件を小規模な低圧案件に分割して販売する、いわゆる「分譲型太陽光発電」を制限する方向も示した。配布資料では、「事実上、同一の事業地における大規模な太陽光発電設備(例:高圧連系となる50kW以上の設備)を、意図的に小規模設備(例:低圧連系となる50kW未満の設備)に分割し、複数の連系案件として電力会社との接続協議に臨もうとするケースが存在する」との現状認識を示した。

 そのうえで、小規模に分割することで発電事業者が設備維持コストや連系手続きなどを削減できる一方、電力会社にとっては、不必要なメーター、電柱などを設置・維持することになり、事業者間の不公平や、社会的な非効率性が生じる恐れがあると指摘し、「事実上、連続した事業地で同時期に開発されるような小規模案件については、今後は、同一の大規模案件として認定する」との方向性を提案した。

 高圧案件を低圧案件に分割することを制限するのは、設備認定を一定期間で取り消す対象を50kW以上とした場合、本来は大規模な設備を、意図的に50kW未満に細分化することで、取り消しを逃れようとするケースが出ることを防ぐ側面もある。

日経BPクリーンテック研究所2014/03/12 20:19より引用

逆に言うと、定圧設備認定については、まだ余地があるということです。

住宅用太陽光発電等の小規模太陽光発電(500kW未満)に関する出力制御の適用時期の後ろ倒し

資源エネルギー庁は、昨年12月18日付けで「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」をとりまとめ、関係する省令・告示改正案についてパブリックコメントを実施しました。頂いた御意見等を踏まえた上で、本日付で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示を公布しました。

小規模太陽光発電の取扱い等については、地域ごとの系統状況等を踏まえ、下記のとおり一定の猶予期間を設定します。

  1. 東京電力、中部電力、関西電力に対して接続をしようとする50kW未満の太陽光発電については、当分の間、出力制御の対象外とします。また、50kW以上~500kW未満の太陽光発電については、円滑な制度の施行を行う観点から、制度の施行を4月1日から(4月1日以降に接続の申込みを行った案件から適用。以下同じ。)とします。
  2. 現時点で接続可能量を超過していないと考えられる中国電力及び北陸電力に対して接続をしようとする50kW未満の太陽光発電については、円滑な制度の施行を行う観点から、制度の施行を4月1日からとします。

「平成27年1月22日資源エネルギー庁 再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示を公布しました~再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し~」より抜粋

電力会社における制御の差

東京電力、中部電力、関西電力における50kW未満の太陽光発電については制御がかからず、中国電力及び北陸電力については制御がかかるということです。

現在、設備認定を受けているものの、太陽光発電設備施工に踏み切れてない事業者は、全体の約80%もいると言われております。

この中で、明らかに計画遂行が困難なものは除かれたとしても、資金調達の面や、農地であるために計画を進められない事業者も多くいらっしゃいます。

当事務所では、資金調達に関しては簡単な金融機関の紹介を、農地に関しては農地転用申請によって、太陽光発電計画遂行のサポートを行っております。

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