2015年7月8日 農地転用
第1種農地 第1種農地とは、おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地です。(令第11条第1号) 第1種農地の転用は、原則として許可をすることができません。 一団の農地 「一団の農地」とは、山林、宅地 …